• 締切済み

家屋解体中の依頼者の責任

隣の家(鉄筋コンクリート3階建て)が、解体中です。 解体業者ではなく、自分でもペンキ屋だと言ってる人が責任者で入り、あとは日雇いを使ってひたすらハンマーで叩いて壊してます。 当然破片が飛び、我が家のトタン葺き小屋根には、初日に凹み疵が出来、錆びが出ています。(写真は撮りました。) 壁の養生布は一応下がっているのですが、ペンキ屋さんが塗装するときに使う薄いすけている布で、ガレキには役には立ちません。近隣のペンキ屋さんがこれではダメだと注意したら花見に使うブルーシートが申し訳のように加わりました。 普通は、中に緩衝材が入っている厚みのあるものが使われますが、それを用意する気は無いようです 床や壁の危なそうな箇所はベニヤで養生するようになりましたが、それはコンクリ欠片が飛んで落ちたときに傷を防ぐ為の養生で、破片が飛ばないようにする養生が全く有りません。。 その為に、近くの家の物干し場に結構なサイズのコンクリートの欠片が落ちてきました。 当たり所が悪かったら怪我では済まないサイズと重さです。 さらに翌日は、地響きが3度して、地震か!!?と、思ったらその家の屋根になにかが3枚落ちたとのこと。屋根には合板が置かれているので屋根自体は大丈夫なのですが、奥様にも怪我はなかったのですが恐怖で真っ青でした。 そのお宅には小学生のお子さんも居るし、、私も何が起きるか判らないので胃が痛くないそうな日々です。 落ちた物は即座に持って行ってしまったそうで、なんだかわかりません。 区役所に相談したら、「解体は民事」と関与を拒否され、途方に暮れています。 この工事のオーナーは、近くに住んではいるようですが住所はだれにも知りません。 業者も教えません。 このような状態で、もし何か事故があったら、当然依頼主も管理責任を問われると思うのですが、 具体的にはどのような責任を負うことになるのでしょうか? 又、良い解決策があったら教えて下さい。

みんなの回答

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.3

5m以上のコンクリート工作物の解体工事では「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」を選任し、その氏名等を見やすいところに掲示しなければなりません。またこの主任者が安全な作業を行うように指示しなければなりません。 多分掲示していないし、有資格者もいないでしょうからその旨を労働基準監督署に通報して是正勧告してもらいましょう。 労働基準監督署の所在案内 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.2

>解体業者ではなく、自分でもペンキ屋だと言ってる人が責任者 現場にはなにも掲示されてませんか? リサイクルの届出、アスベストの有無、建設業許可(解体登録)などを掲示しなければなりません。 500万円以上の解体工事の場合、土木工事、建築工事、どび・土工事の許可が必要です。 500万円以下でも解体工事では解体業の登録が必要です。 No1さんの言うとおり届出もそうですが、そもそも資格のない業者が工事をしてる可能性があります。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

まずその建物が80m2を超えているようであれば、リサイクル法の届け出が必要なはずです。 3階建なら80m2ありそうですね。 役所に解体現場の届け出がでているか聞いて見ましょう。 請け負うべき解体業者が誰なのかわかるはずです。 その時点で無届の違法工事をしている可能性もありますのでチェックしましょう。 http://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/jigyousha/recycle/recycle/bassoku.html これは千葉県ですが、届がでてないだけでも20万の罰金のようです。 工事の行い方が不適切であるのは「労働安全衛生法」でも制限があります。管轄は労働基準局です。 基本的には、労働者を守るものですが、事業者の行うべき措置の規定があります。 飛んできたもので被害を受ければ器物損壊です。警察に相談しましょう。 人に危害が及べば業務上過失傷害でしょう。これも警察。 でも、怪我したり損害がでたりして警察沙汰になる前の措置は、 リサイクル法と労働安全衛生法に関わる管轄に見に行ってもらうことです。 近隣の方々が何件も相談したほうがうごきます。

oobankoban
質問者

お礼

皆様色々ありがとうございました。 こちらの場をお借りしてまとめてのお礼で申し訳ありません。 区役所及び警察には届けました。 結果解体工事をすると云う張り紙は出されましたが、書かれている代表者は解体中のメンバーの一人の名前で、どう見ても使用人の感じですが、表面はそうなっているようです。 区役所から職員が一人来ましたが、ゴミの分別について注意するのみでそれ以外は何もありませんでした。 警察は、器物破損の証拠がないのでダメだそうです。 写真は撮ってありますが、写真だと私が置いた石かもしれないので証拠にはならないそうです。落ちてくる石の放物線が入っている映像が必要だそうです。 定点カメラで撮り続けなければ証拠としては有効では無いって事です。 又、それがあっても民事裁判になるそうです。 個人的な恨みで破損したわけではないので器物破損の罪には成らないそうです。 その後事態は悪化する一方で、昨日はホーロー製の風呂場の有るところに石のつぶてが雨のように降ってきて、ギャーギャー騒いで止めるように叫びましたが止まりませんでした。 慌てて腕で防いだのでアザだらけです。 改めて今日文句を言ったら、保険に入っているから大丈夫だと言われました。 保険会社が元に戻してくれるはずはなく、人生どこに不運があるかわからないものですね。

oobankoban
質問者

補足

その後の経緯なのですが、重機を扱う方が派遣されて来て、あまりの惨状に同情し、その場しのぎの養生を我が家のカーテンを使ってほどこしてくれました。 その後も続けてくれる約束だったので、これで大被害はまぬがれると喜んでいたのですが、翌日姿が無く、教えて貰っていた携帯に電話したら、前日派遣元に仕事内容と現場の様子を報告したところ、派遣元の上司が危険を感じ派遣に出さなくなってしまったとのこと。彼は急遽労働基準局に届け出る出張を命じられ、大阪へ向かう新幹線の車中でした。 警察も役所も頼りにならないので、段ボールとコンパネと畳屋さんから貰ったゴザで私があちこと養生して周り、やっとこ悲惨な日々を終えることが出来ました。 最後に入った重機の振動でモルタルにひびが入ってしまったのですが、古いモルタルなのでその工事で入ったことを証明することはできません。 それに彼らに直されるのは心情的に耐えられないので、大工さんにお願いし塗装の方に来て頂くことにしました。 お隣のビルは、業者が壁に向かってゴミを投げたために壁にたくさんの傷が出来てしまいました。塗装し直して貰う約束は取り付けましたが詫びの言葉は最後までなく、「あっ、塗っときますから」と、言われたそうです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう