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科目について

固定資産にあがっている家屋を解体するのに1,000,000円かかりました。これは科目は雑損失でしょうか?後、屋根を改修した費用で500,000円ぐらいかかったのですが、これは建物でいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 駐車場にするために、そこにある既存の建物を解体した場合、その解体費は営業外の「特別損失」として処理します。 >この場合は資産にあがっているこの建物の部分を除却するのでしょうか?自宅と共有物件の場合は除却できないと思うのですが? 建物については、除却する必要があります。 「自宅と共有物件」の意味が分からないのですが、建物勘定に、自宅と解体する建物が一括して計上されているのでしょうか? その場合は、資産計上してある建物の面積比で、解体物件の比率を出して、その比率で建物勘定を減額することになります。 仕訳は 特別損失(建物除却損)***** / 建物  ***** となります。 屋根の修理費用については、先の回答の通りです。 質問の趣旨が違う場合は、補足願います。

pinomen
質問者

お礼

わかりました。これからもよろしくお願いいたしいます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

屋根の改修費について。 屋根が雨漏りなどのために修理したのであれば「修繕費」として経費処理できますが、屋根の回収の結果、建物の寿命が延長する場合は「建物」として固定資産に計上します。 なお、次のような規定があります。 法人税法基本通達7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修理費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、 修繕費として損金経理をすることができるものとする。 (1)その金額が60万円に満たない場合 (2)その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合 判断がつかない場合は、この規定により50万円であれば修繕費として処理できます。 建物の解体費は、営業外の「特別損失」となります。 解体した建物と、屋根を改修した建物は別の建物でしょうか? 建物を解体したのは、別の建物を建てるためでしょうか?

pinomen
質問者

お礼

遅れてすいません、建物解体したのは、その場所を駐車場にするためだということでした。この場合は土地勘定でしょうか?それとも、雑損失?屋根は関係ありません。別、建物です。この場合は資産にあがっているこの建物の部分を除却するのでしょうか?自宅と共有物件の場合は除却できないと思うのですが?

pinomen
質問者

補足

すいません。補足不足でした。確認を急ぎます。

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