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工場建物の取り壊しについて
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質問者が選んだベストアンサー
(1) 勘定科目ですが 簿価及び解体費用ともに特別損失(固定資産廃棄損)で処理して良いと思います。 (2) 『工場敷地の有効利用』の場合ですが、法人税法では『集中生産を行う等のための機械装置の移設費』 は基本的に資本的支出と決められていますが、建物 の解体については規定がないと思います。 従って、この場合も特別損失になります。
その他の回答 (1)
- taka_s0121
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私も、前の回答者さんと同じです。 それに、特別損失扱いにして、正式に経理しておいた方が、良いです。 営業利益や経常利益に影響を及ぼしてしまうと、借り入れの際の見た目の部分で、あまり好感触を得られませんから。
お礼
ありがとうございます。 営業利益や経常利益に影響あるとあまり好ましくありませんね。
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