有期雇用契約の更新をしない場合の通知期間は?

このQ&Aのポイント
  • 有期雇用契約の更新をしない場合の通知期間は、契約書に記載された通知期間を守る必要があります。
  • 退職の意思表示は法的根拠に基づき、契約書に明記された通知期間を守る必要があります。
  • 使用者側には「雇止め」の規定があるため通知期間が明確ですが、労働者側の通知期間はサイトによって異なる場合があります。
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有期雇用契約の更新をしない場合は通知何日前まで

月末に雇用期限が切れるので、更新をしない旨通知しようと思いましたが契約書が郵送されて来て8日に確認しました。 9日出社時に契約更新をしない旨通知しました。 任期満了に伴う退職の意思表示は間違っていなかったでしょうか? どのサイトで調べたら法的根拠が記載されていますか? 1か月前が妥当だったのでしょうか? 契約書には「自己都合の退職手続きは30日以上前に届け」と記載があります。 使用者については「雇止め」の規定があるので沢山出てきますが労働者側の通知期間が明確なサイトが見つからないです。 ちなみに今まで雇用契約更新を満期日2週間後とかに3回ほどしました。満期日前に契約書が来た、更に郵送は初めてです。コロナの影響だと思います。 以上、お手数ですがよろしくご教示お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

契約を締結した際、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(厚生労働省告示)」に則って、契約期間満了時の更新の有無に関して明示済になっておられますよね? 労働契約書で「自動更新する」「更新する場合がある」「更新しない」のいずれかをはっきりと伝えておかなければなりません。 このとき、「更新する場合がある」とは、「雇止めを行なう場合がある」ということをも意味します。 したがって、このような明示が契約締結時にあらかじめ済まされている場合は、今回のように更新を希望する契約書が送られてきたとしても、契約期間満了の際に雇止め(契約期間満了と同時に、契約更新しない旨の通知をもって契約を終了すること)をしてしまってかまいません。 言い替えると、その契約そのものは満期まで務めていただく必要はあるものの、雇止めの可能性が事前明示されている以上、雇止めに関する制約はありません。 労働者が雇止めとともに退職することは、自己都合退職ではありません。 したがって、「何日前までに意思表示しなければならない・更新を希望する契約書を送らなければならない」などといった「自己都合退職時の一般的ルール」には該当しません。 契約期間内における自己都合退職にはあたらない、という認識が必要です。 つまり、契約書に記されている「自己都合の際の退職手続きは‥‥」云々には該当しません。そこのところを勘違いされているように思います。 一方、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」では、特定の有期労働契約に限り、契約期間満了30日前までに雇止め予告を行なわなければならない、と定めています。 逆に言えば、このような特定の有期労働契約でないならば、先ほども申しあげたように「自己都合退職とはならない」という以上、「いついつまでに労働者側が意思表示しなければならない」「いついつまでに使用者側が雇止めを通告しなければならない」ということはないのです。 こちらのほうの認識は大丈夫でしょうか? たいへん申し訳ない言い方をさせていただくのをお許しいただきたいのですが、ご担当者としては少し勉強不足ではないのかと、少々気にかかりました。 なお、特定の有期労働契約とは、以下のような契約をいいます。  ・ 当該契約が3回以上更新されている  ・ 又は、雇入れ日から起算して1年超の継続勤務となっている  ・ 事前に「更新しない」旨を明示してはいない 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 ・ https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0223-12v.pdf その他、ご質問のようなケースでは、労働契約法もさることながら、何よりも、いわゆる「パートタイム労働法」という通称である「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の理解が必要なのではないかと思われます。 その上で、施行通知といって、実際の運用に係る注意事項がこまごまと書かれたものがありますから、その通達を参考になさっていただくべきかと思います。 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 ・ https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405AC0000000076 労働契約法 ・ https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000128#C 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について(施行通知) ・ https://www.mhlw.go.jp/content/000475500.pdf  

nazenari
質問者

お礼

大変参考になりました。 分かりやすい説明、情報源の提供をありがとうございました。

nazenari
質問者

補足

>労働契約書で「自動更新する」「更新する場合がある」「更新しない」のいずれかをはっきりと伝えておかなければなりません。 「更新する場合がある」となっているので毎回の契約時期1か月ほど前から打診があるのではないかと思っていましたが、契約満了日から2週間ほどしてから契約書交付でした。 >つまり、契約書に記されている「自己都合の際の退職手続きは‥‥」云々には該当しません。そこのところを勘違いされているように思います。 「自己都合の際の退職手続きは‥‥」は契約期間内に退職する場合の文言で契約満了での意思表示は必要ないと認識はしていました。 なぜ質問したかといいますと、今まで契約更新を契約日満了時期を2週間ほど過ぎてから曖昧にした状態でしてきたから相手側もそのつもりで契約更新ができるとの認識を持っているのではないかと思いました。雇用期間満了後に引き続き勤務していたので次期契約までの期間は「無期雇用従業員扱い」になる状態という認識でした。 >一方、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」では、特定の有期労働契約に限り、契約期間満了30日前までに雇止め予告を行なわなければならない、と定めています。 特定の有期労働契約については知りませんでした、勉強になりました。 3か月毎の更新で今回が3回目です。 下記事項に該当します。 ・ 当該契約が3回以上更新されている ・ 事前に「更新しない」旨を明示してはいない ※従いまして、今回の契約に関してはこちらから特に退職に関する意思表示は必要ない事はわかりました。 しかし、今回は使用者側から契約期間満了30日前までに雇止め予告を行なわなかったので、雇用更新の可能性があると認識できる状態だったでしょうか? つまりは労働者の権利として雇用期間満了日に退職できる、若しくは雇用更新が可能な状態だったという事になりますか? 大変詳細にご回答いただき誠にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3609)
回答No.2

>>自己都合の退職手続きは30日以上前に届け 職業選択の自由 あははん https://employment.en-japan.com/tenshoku-daijiten/13362/#:~:text=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC22,%E3%82%92%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 その日に俺は海賊王になる と言ってやめても誰も止められません https://www.youtube.com/watch?v=qbwcXh7XnnY まあ犯罪者の場合捕まりますが

nazenari
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

  それでよいです。 契約の更新を確認するタイミングで伝えればよい 有期雇用は契約の終了と同時時に雇用も終わる物です。 契約満了は自己都合ではありません。 「自己都合の退職手続きは30日以上前」これは契約期間内に退職する事です。  

nazenari
質問者

お礼

ありがとうございます。 記載を忘れましたが、労働契約法でしょうか?

nazenari
質問者

補足

確認したいのでどのサイトで調べたら法的根拠が記載されていますか? 雇用契約期間は合計1年未満です。

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