他県の企業へ転職した場合の住民税について

このQ&Aのポイント
  • 他県の企業へ転職した場合の住民税の支払い対象と期間について説明します。
  • 転職前の所得に対しては、2019年1月1日から2019年12月31日までの期間に課税され、2020年6月から2021年5月までの間に給与天引きされます。
  • 転職後の所得に対しては、2020年1月1日から2020年12月31日までの期間に課税され、2020年6月から2021年5月までの間に引っ越し前の県に支払われます。2021年1月1日から2021年12月31日までの期間の所得に対しては、転職先の県に支払われます。
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他県の企業へ転職した場合の住民税について

(1)住民税・特別徴収の支払い対象と期間について 課税対象所得 2019.1.1~2019.12.31の所得に対し、 支払い年度  2020.6~2021.5月に掛けて給与天引きされる。 という理解でよいでしょうか。 (2)2020.9月にA県~B県へ転職した場合 課税対象所得 2020.1.1~2020.12.31 支払い年度  2020.6~2021.5に支払い 支払い先   2020.6~2021.5分を引っ越し前のA県に支払い 次の2021.1.1~2021.12.31の所得に対する課税はB県に支払い ※特別徴収を引継ぎ出来た場合としてお答え願います。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

(1)に関しては、そのとおりです。 (2)ですが、 > 課税対象所得 2020.1.1~2020.12.31 (1)と同様に「課税対象所得 2019 .1.1~2019.12.31」の誤りではありませんか。 そうだとすれば、ほぼ合っています。「ほぼ」と書いたのは、住民税は「県」ではなく、県民税・市町村民税を合算して市町村に支払います。 > 次の2021.1.1~2021.12.31の所得に対する課税は、、、 これも、「次の2020.1.1~2020.12.31の所得に対する課税は」の誤りでしょうか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17117)
回答No.1

(1) そういう認識でよい。 (2) 日付が違っている。 課税対象所得 2020.1.1~2020.12.31 支払い年度  2021.6~2022.5に支払い と言いたかったのだろうか? それから「A県~B県へ転職した場合」と言っているが職場がどこにあっても関係ありません。自分の住んでいるところが問題になります。転職しても住居が変わらなければ住民税の支払先は変わりません。 これが「2020.9月にA県~B県へ引っ越しした場合」であれば 支払い先   2021.6~2022.5分を引っ越し前のA県に支払い 次の2021.1.1~2021.12.31の所得に対する課税はB県に支払い となります。

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