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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続した空き家の取り壊し費用)

相続した空き家の取り壊し費用

fujic-1990の回答

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  • fujic-1990
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回答No.4

 1番回答者です。補足を拝見しました。  お母様が亡くなった当時の相続配分(率)を覚えておりませんので、質問者さんが補足で書かれたように、最初の所有者である母上が亡くなった時、お父様が半分を相続する配分だったとさせてもらった上で説明します。  お母様が亡くなった時は相続放棄をしていないとのことですので、父上が2分の1を相続し、A~Dの4人のお子さんは残りである「2分の1」のさらに4分の1ずつを相続した形になっています。  つまり、A~Dさんはそれぞれ「8分の1ずつ」の持分をそのとき相続した(相続してしまった)わけです。今更変更はできません。  やがてお父様が亡くなって、お父様が持っていたはずの「2分の1」を、A~Dの4人で均等相続した、とするのが法律本来の姿です。  実際はAが単独で相続したとのことですが、これはBCDが相続を放棄した結果なのか、放棄の手続きをせず、兄弟間で例えば「Aが父親の面倒を見てきたんだからAが相続すれば良い。俺たちは文句を言わない」と話合ってAが全てを相続したのか、が問題です。  「相続放棄をした」のなら、BCDの権利義務は…母上が亡くなった時に相続したままの、空き家の「8分の1ずつ」です。取り壊し義務も「8分の1ずつ」となります。  「相続放棄していない」のなら、父上がお持ちだった2分の1の持分(権利義務)をさらに4等分して1つずつ(8分の1ずつ)、A~Dの4人が均等相続したことになります。  母親が亡くなった時の「8分の1ずつ」と今回の「8分の1ずつ」を合わせて、BCDの3人はそれぞれ「8分の2ずつ」=「4分の1ずつ」の持分を持っていることになります。  なので、法律上は、取り壊しの義務も「4分の1ずつ」負担していることに、もうなっています。  結局、前回書いた通り、「Aが全部権利を受け取る時、『権利・義務の一切はAが受け取る、他の兄弟に迷惑はかけない』という合意があったのだ」と主張してAの奥様に処理させる以外に手はないように思います。  問題は裁判所がそういう(おそらく証拠がない)主張を認めるかどうか、ですが、私は「誰かが甘い権利だけは受け取るが、ニガイ義務は他の兄弟が負担する」なんて合意が兄弟間で成立したなんて話は聞いたことがナイので、裁判所もそういう合意があったという主張は認めるんじゃないかと考えます。  話を戻しますが、結局、取り壊し料は「4分の1ずつ」という「法定の割合」は変えられないように思います。父上が亡くなった時に相続を放棄していれば、BCDは「8分の1ずつ」になりますが。

Sam69
質問者

お礼

二度の回答どうもありがとうございました。よく理解できました。 相続放棄はしてませんので、法律的には四兄弟それぞれ四分の一の負担ということになるようです。関係者が年寄りばかりということもあり、なかなか裁判所に持っていくのも難しそうです。話し合いでなんとか解決できればいいのですが。

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