相続した空き家の取り壊し費用

このQ&Aのポイント
  • 相続した空き家の取り壊し費用の法的な割合について質問です。
  • 母と父の遺産に関して、Aが受け取りをしているため、Dは自分が取り壊し費用を負担するのはおかしいと考えています。
  • 法的には、四人(Aの未亡人、Bの未亡人、Cの子供、D)は取り壊し費用をどのように分担するべきなのでしょうか?
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相続した空き家の取り壊し費用

相続に関する質問です。 少し簡略化してありますが、以下のような状態で弱っています。 母(六十年前に死亡)と父(四十年前に死亡)の間にできたのがA、B、C、Dの四人兄弟。 A(十年前に死亡、妻は存命)、B(十年前に死亡、妻は存命)、C(十年前に死亡、子は存命)、D(高齢だが存命) 一年前、母(六十年前に死亡)名義の空き家があることが判明(土地は他の人のもの)。老朽化のため、取り壊すようにという手紙が市の土木課からDに届いた(土地の所有者が土木課に相談したらしい)。 父(四十年前に死亡)の遺産はAが全て受け取り、他の兄弟は一切もらってないため、Dは自分が空き家の取り壊し費用を負担するのはおかしい、Aの未亡人が取り壊すべきと思っている。 ちなみに空き家はまだ誰も相続してない。名義は母のまま放置してある。 法律的には、四人(Aの未亡人、Bの未亡人、Cの子供、D)は取り壊し費用をどういう割合で引き受けるのが本当なのでしょうか? D(ちなみに質問者の身内ですが)が考えるとおり、Aの未亡人にすべて負担させるのは可能でしょうか?

  • Sam69
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  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 1番回答者です。補足を拝見しました。  お母様が亡くなった当時の相続配分(率)を覚えておりませんので、質問者さんが補足で書かれたように、最初の所有者である母上が亡くなった時、お父様が半分を相続する配分だったとさせてもらった上で説明します。  お母様が亡くなった時は相続放棄をしていないとのことですので、父上が2分の1を相続し、A~Dの4人のお子さんは残りである「2分の1」のさらに4分の1ずつを相続した形になっています。  つまり、A~Dさんはそれぞれ「8分の1ずつ」の持分をそのとき相続した(相続してしまった)わけです。今更変更はできません。  やがてお父様が亡くなって、お父様が持っていたはずの「2分の1」を、A~Dの4人で均等相続した、とするのが法律本来の姿です。  実際はAが単独で相続したとのことですが、これはBCDが相続を放棄した結果なのか、放棄の手続きをせず、兄弟間で例えば「Aが父親の面倒を見てきたんだからAが相続すれば良い。俺たちは文句を言わない」と話合ってAが全てを相続したのか、が問題です。  「相続放棄をした」のなら、BCDの権利義務は…母上が亡くなった時に相続したままの、空き家の「8分の1ずつ」です。取り壊し義務も「8分の1ずつ」となります。  「相続放棄していない」のなら、父上がお持ちだった2分の1の持分(権利義務)をさらに4等分して1つずつ(8分の1ずつ)、A~Dの4人が均等相続したことになります。  母親が亡くなった時の「8分の1ずつ」と今回の「8分の1ずつ」を合わせて、BCDの3人はそれぞれ「8分の2ずつ」=「4分の1ずつ」の持分を持っていることになります。  なので、法律上は、取り壊しの義務も「4分の1ずつ」負担していることに、もうなっています。  結局、前回書いた通り、「Aが全部権利を受け取る時、『権利・義務の一切はAが受け取る、他の兄弟に迷惑はかけない』という合意があったのだ」と主張してAの奥様に処理させる以外に手はないように思います。  問題は裁判所がそういう(おそらく証拠がない)主張を認めるかどうか、ですが、私は「誰かが甘い権利だけは受け取るが、ニガイ義務は他の兄弟が負担する」なんて合意が兄弟間で成立したなんて話は聞いたことがナイので、裁判所もそういう合意があったという主張は認めるんじゃないかと考えます。  話を戻しますが、結局、取り壊し料は「4分の1ずつ」という「法定の割合」は変えられないように思います。父上が亡くなった時に相続を放棄していれば、BCDは「8分の1ずつ」になりますが。

Sam69
質問者

お礼

二度の回答どうもありがとうございました。よく理解できました。 相続放棄はしてませんので、法律的には四兄弟それぞれ四分の一の負担ということになるようです。関係者が年寄りばかりということもあり、なかなか裁判所に持っていくのも難しそうです。話し合いでなんとか解決できればいいのですが。

その他の回答 (3)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

> 母の死亡時に、問題の家の権利の少なくとも半分が父に行くはずだったとして、その父の財産の全てをAが相続したという事実は今回の問題に絡んでこないのでしょうか? その家の名義は100%母のものですか。それとも父との共有名義ですか。登記情報で確認されていますか。 はっきりしないのであれば、下記サイトで確認できます。「一時利用」が便利です。 https://www1.touki.or.jp/gateway.html その上で、父との共有名義であれば、父の権利分については、父の相続の時の書面により確認できます。遺産分割協議書、あるいは相続放棄の書類などで父の権利分について確認できれば、それを相続した人のものです。それ以外の人は権利がありませんので、(父の権利分の)取壊し費用を負担する必要はありません。ただし、証明できる書面が何もなければどうにもなりません。 母の権利分についても、相続の際にどのような分割にされたかの書面がないと、これまたどうにもなりません。「本来父のものになるはずだった」と主張しても法的には認められません。法定相続人間で話し合うしかないと思われます。

Sam69
質問者

お礼

二度の回答どうもありがとうございました。 家の名義は母単独です。遺産分割の書類等一切ありませんので、四兄弟が四分の1ずつ負担ということですね。残念ですが、みなで話し合ってみようと思います。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

その家は母上名義なのですね。 母の遺産の分割については、質問文に何も書かれていないので明確な判断はできません。 母名義の財産はほとんどなかったので、母の死後、遺産の分割については特に何も相談していなかったのでしょうか。少額だったのでAが何となく受け取っていたのでしょうか。 いずれにしましても、母が死亡した時の遺産分割の書類、あるいは相続放棄の書類などが残っていて、その家についての相続内容が明記されていなければ、ABCDが4分の1ずつ平等に相続したことになり、ABCについてはすでに死亡しているので、その相続人が承継することになります。 市としては、ABCDのうち今でも存命のDに依頼をしたものと思われます。DはABC3人の相続人と相談して、だれが家を取り壊すか、その費用をどう分担するか決めるしかないと思います。 父の遺産をAがすべて受け取っていることと、今回の問題とは法的にはリンクしません。

Sam69
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 母が死亡した時には四兄弟とも子供だったので、どういう財産があったのかなど分からないようです。大人になってからも相続放棄はしていません。問題の家以外に何か財産があったとしても、すべて父のものになったのではないかと思われます。その家も本来父のものになるはずだったのを何らかの理由で放置されていたということだと思います(存在を知らなかったのかもしれません)。 母の死亡時に、問題の家の権利の少なくとも半分が父に行くはずだったとして、その父の財産の全てをAが相続したという事実は今回の問題に絡んでこないのでしょうか?

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 BCDの3人は、相続を放棄して、その結果何も相続しなかったのでしょうか、それとも、誰も相続放棄手続きはしていないのでしょうか?  どうも相続放棄はしていないような感じなので、以下、相続放棄していないとして説明します。 > 空き家はまだ誰も相続してない。名義は母のまま放置してある。  いえ、放棄していないかぎりは、全ての権利義務を4人で相続したことにされてしまう、というのが、日本の相続制度です。異論・反論は認められません。  その空き家の名義が亡くなったお母様のままであっても、法律上はA~Dの4人の共有となっています。  法定相続分は4分の1ずつです。  なので、原則としては取り壊し費用も4分の1ずつ負担することになります。  が、「すべての権利義務をAが受け継ぐと合意して、ほかの3人は事実上相続を放棄したのだ」というような事情があれば、Aが取り壊し料を全額負担するべきでしょう。  一人が全財産のプラス分だけを独り占めして、他の相続人は取り壊し料などマイナスを引き継ぐというのは異状です。  証拠はなくても、「すべての権利義務をAが受け継ぐと合意した」と言い張れば、「公平」の観点から取り壊し料も「Aが(つまり今は奥様)が負担するべし」という判決が出るような気がします。  少なくても、調停になれば、Dに有利な調停案が出ると思われますので、頑張ってください。  なお、BCD3人が相続を放棄して、Aだけが相続したのだったら、問題なく取り壊し料はAの奧さんの負担となります。

Sam69
質問者

補足

母が死亡した時には四兄弟とも子供だったこともあり、相続放棄はしてないのですが(一年前に家の存在が分かってからもしていません)、本来その家の権利の少なくとも半分は父に行くはずだった(そして父の財産の全てはAが相続した)ということは今回の問題に絡んでこないのでしょうか? やはり法定相続分は4分の1ずつになってしまうのでしょうか?

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