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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続した空き家の取り壊し費用)

相続した空き家の取り壊し費用

kitiroemonの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

> 母の死亡時に、問題の家の権利の少なくとも半分が父に行くはずだったとして、その父の財産の全てをAが相続したという事実は今回の問題に絡んでこないのでしょうか? その家の名義は100%母のものですか。それとも父との共有名義ですか。登記情報で確認されていますか。 はっきりしないのであれば、下記サイトで確認できます。「一時利用」が便利です。 https://www1.touki.or.jp/gateway.html その上で、父との共有名義であれば、父の権利分については、父の相続の時の書面により確認できます。遺産分割協議書、あるいは相続放棄の書類などで父の権利分について確認できれば、それを相続した人のものです。それ以外の人は権利がありませんので、(父の権利分の)取壊し費用を負担する必要はありません。ただし、証明できる書面が何もなければどうにもなりません。 母の権利分についても、相続の際にどのような分割にされたかの書面がないと、これまたどうにもなりません。「本来父のものになるはずだった」と主張しても法的には認められません。法定相続人間で話し合うしかないと思われます。

Sam69
質問者

お礼

二度の回答どうもありがとうございました。 家の名義は母単独です。遺産分割の書類等一切ありませんので、四兄弟が四分の1ずつ負担ということですね。残念ですが、みなで話し合ってみようと思います。

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