• 締切済み

土地を極めて安く売った場合、差分は贈与になるのか

1坪が100万円という土地を100坪所有しているとすると、1億円の価値があることになります。この土地を知り合いに1坪105万円や95万円ではなく、特別に安く1坪5万円くらいで売る、即ち、土地を500万円くらいで売るというようなことはできるのでしょうか?自分は利益は要らない、相手にあげたいというようなこともあるが、あげるのでは、贈与になるから、売却し、相手は購入するということです。安く買うことができれば相手は不動産取得税なども安くなるのではありませんか。ひょっとして、売却・購入にあたり、1坪で90万円の差があるので、この90万円×100坪分は、相手は贈与を受けたことになり、9000万円に相当する分の贈与税を国に払うことになるのでしょうか?ですから、安く売ったとしても、贈与分も出てくるということでしょうか?

  • ROJJI
  • お礼率93% (161/173)

みんなの回答

  • smoon465
  • ベストアンサー率8% (28/323)
回答No.5

貴方のやり方が通るのなら、贈与税払う人は居なくなりますよ。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.4

確かに贈与という疑念が持たれます。売買についての価格は、路線価が基本になることがあります。売買なので、個人的な事情があるからとしても限度として路線価から大きく逸脱するとよろしくない。 まぁ、こと税金となるため、親族からでも売買を行い、その規模は今支払える税金分の土地とすること、そして それを繰り返すことは 可ということです。 そこで、まぁ、相続なりが発生したとすると、手に入れた土地は既に納税済なので、残りの規模が課税対象になるんだそうです。私の親戚に元税務署職員から聞い話です。(質問内容から離れたので、参考に)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 お尋ねの通り、差額贈与になります。  1坪ずつ売れば、というご意見もありますが、実際には無理です。  1億円の土地ですからね、それほどでなくてもそうですが、登記が動いた時点で確実に税務署の目に止まり、不審があれば調査に来ます。不審がなくても税務署から「お尋ね」なる書類が届いて回答を求められます。  あとは、「100坪のその土地を『贈与するという1つの契約』の分割履行」と見做されて、9000万円に対する通常の贈与税のほかに、契約した時点に遡っての重加算税などなどが加味された高額な税金が課されます。  「そんなに税金がかかるなら、こんな土地いらんわ」と元の持ち主に返すと、所有権が移転しますので、また元の持ち主 "にも" 1億円の土地代分の贈与に対する贈与税が課せられます。  もちろん、最初にもらった方の贈与税・重加算税は課せられたまま、の往復ビンタです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6159/18394)
回答No.2

基礎控除が110万円なので 毎年1坪ずつ贈与していけば 贈与税ゼロになります。

ROJJI
質問者

お礼

コメントありがとうございました。毎年1坪ずつ贈与していけば 贈与税ゼロにもなりますか。ゆっくりできればこのような方法もありますね。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1853/7071)
回答No.1

土地は地域によって国の評価額が決まっていますから、これと比較して大きく違う場合は贈与とみなされるでしょう。 当然贈与税が掛かります。 そうでないと子供が親から1万円で1億円の土地を買えることになってしまう。

ROJJI
質問者

お礼

コメントありがとうございました。やはり、贈与とみなされますか。贈与税が掛からないとなれば、確かに、子供が親から1万円で1億円の土地を買えることになってしまいますね。

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