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今後の調停も自分の住所地でするには?

kanarin-yの回答

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  • kanarin-y
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回答No.9

なんだか「不法行為の地」って言うので盛り上がってますが,離婚訴訟も養育費の増額も「不法行為に関する訴え」ではありませんので,関係ありませんよ。 3つの訴訟形態がごっちゃになってるようですから,分けて説明します。 1.離婚調停取下げ後,離婚訴訟を起こす場合。 この場合は人事訴訟法という法律に基づくことになります。 あなたと相手どちらの住所地の家庭裁判所でも出来ます(人事訴訟法4条1項)。 また何らかの事情で住所が変わっても,裁判所の判断で離婚調停が行われた家庭裁判所でもすることが出来ます(人事訴訟法6条)。 この場合,養育費の決定や慰謝料の請求などを同時にすることが出来ます。 2.慰謝料の請求のみする場合。 この場合は民事訴訟法に基づくことになります。 管轄は原則,訴えられる人の住所地になりますが(民事訴訟法4条1項2項),不法行為の地でも訴えることが出来ます。 ご質問者の場合,お近くの簡易,地方裁判所に訴えることが出来ます。 この場合,離婚の訴えや養育費の決定は別にしなければなりません。 3.将来,養育費の増額を求める場合。 この場合は家事審判法に基づきます。 調停は,相手の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所になります(家事審判規則129条1項)。 ただし,裁判所がとくに必要と判断すれば管轄以外の裁判所でも処理することが認められています(家事審判規則4条1項但書)。 この判断を促すために上申書を出すことになります。 以上説明しましたが,「不法行為の地」が問題となるのは2の場合だけです。 それ以外の場合は,不法行為の地であることを理由に管轄にすることは出来ません(民事訴訟法5条9号の準用もされていません)。 上申書は,現に事件がある裁判所に提出してください。 申立書などの書類がどこの裁判所にあるかで判断してください。 あなたが地元の裁判所に調停を申し立てたのなら,その地元の裁判所。 何らかの事情で相手の住所地の裁判所に事件があれば,あちらの裁判所です。

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