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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

神奈川の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について 在宅で仕事をするようなIT業種(自営業者)は対象外でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10478/32952)
回答No.3

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/200414_sisetu.html ここの「1」に該当する施設が対象です。ま分かりやすくいうと「実店舗」ってことになりますね。ただのオフィスは対象外です。あとなんというか、在宅の仕事の場合だと休業の証明が事実上不可能だと思います。

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございます。 基本は施設なんですね。 勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1856/7085)
回答No.2

感染症拡大防止協力金は人が会社や店等に来てクラスター源となる恐れがある場合に、営業を停止したして収入が無くなるか著しく低下した場合に支給される物です。 それで在宅で仕事をしていて収入に大きな影響が出ない場合は対象外となると考えられます。

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり対象外の可能性が高いですね。 東京都は店舗と限られているのですが、 神奈川は、すべての対象事業者で 尚且、事業所賃借なし10万と記載があったので気になってしまいました。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/prs/corona_kyouryoku.html

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.1

休業うてば対象に入ると思いますが。。。 県庁にお尋ねください。

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございます。

ryoryu2002
質問者

補足

ありがとうございます。 冷静に考えてみたのですが、ちょっと微妙な所ですね。

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