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先日交通事故に遭いご相談です

先日バイク停止中に後ろから追突されました 当日救急車で病院に運ばれ打撲の診断 現在 松葉杖を使用し仕事は休業しております だいぶ自力で歩けるようになりましたが 背中や大腿部からアキレス腱にかけて少し痺れ などがあります 松葉杖以外 固定具はありません 質問ですが 実通院日数に松葉杖は換算されるのでしょうか? 休業損害は 前年度の申告額の日割が 自賠責の最低5700円より下の場合はどちらになるのでしょうか? 打撲の診断は1ヶ月と良く聞きますが 1ヶ月に満たない場合でも後遺症認定は出来るのでしょうか? 詳しく解説頂けたら幸いです よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

別の方が回答していたように、質問者様のように通院が1ヶ月ぐらいの場合だと後遺症認定は難しいようです。 お仕事を休んでいるようなら、休業損害などの補償をしっかり受け取るのがいいと思います。 休業損害の金額は、一人一人違うようなので詳しいことはわかりませんが、相手から提示されるものが正しいとは限らないようです。 交通事故被害のことをまとめたサイトも多いので、わからないことはインターネットで調べると便利ですよ。 休業損害について詳しく書いてあるサイトもありました。

参考URL:
https://mr-lead.com/guide/money/labor/
noname#252929
noname#252929
回答No.1

基本的に松葉杖を使っているからで、通院日数には入らないです。 後遺障害の認定というのは、治療したにもかかわらず、後に残ってしまった障害という意味です。 治る見込みが全くない切断などであれば治療後すぐに後遺障害認定というのもありますが、痺れであれば、神経の障害ですから治る見込みのあるものとなりますので、1ヶ月の治療で後遺障害の申請を出したところで、認められることは100%ありません。 また、日常生活や業務においての現実的な障害の大きさで決まるもので、安静にしていたための筋力の低下で動きにくいなども後遺症には認定されません。 筋力の回復とともに治るものだからです。 そもそも取れるとしても6ヶ月以上治療を続けた状態で、医師がその状態を証明した後遺障害診断書を書いてくれなければ認められませんし、本人が痺れてると言っている。だけでは認められません。(誰でも言うだけで取れてしまいますからね。) 後遺障害を期待されるより、さっさと治して元の生活に復帰というのを考えた方が良いと思いますよ。

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