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小さなカフェ・パートの失業保険加入について
小さなカフェのオーナーです。 ご近所の女性数人に手伝いに来てもらっています。 それぞれの方が月に4~7万くらいの給料ですが失業保険のみの加入は可能でしょうか? 社会保険や年金などは小規模すぎて不可能です。 また申請できるとしてどちらの機関に申請にいけばいいでしょう。 お詳しい方よろしくお願いいたします。
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>……それぞれの方が月に4~7万くらいの給料ですが失業保険のみの加入は可能でしょうか? まず、「雇用保険の加入」と「給料の額」は【無関係】です。( 「雇用保険」は、以下の記事にある【2つの要件】を満たせば加入できます。というよりも加入させる【義務】があります。(なお、要件を満たさない場合は加入【できません】。) 『雇用保険制度 > Q&A~事業主の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html >Q1 雇用保険の【加入の要件】を教えてください。 >雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件の【いずれにも該当する】労働者の方は、原則として全て被保険者となります。 >1.【1週間の所定労働時間が20時間以上】であること >2.【31日以上の雇用見込みがあること】 ※ここでは「事業主=オーナー」「事業所=店舗」ということになります。なお、「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」はいわゆる「加入者」というような意味です。 ※「飲食業の事業所(店舗)」は、原則として「雇用保険の適用事業所」に該当します。 >また申請できるとしてどちらの機関に申請にいけばいいでしょう。 まずは「労働基準監督署またはハローワーク」に相談してください。 詳しくは、上記の『雇用保険制度 > Q&A~事業主の皆様へ』の記事の【Q2 初めて人を雇い入れたので、雇用保険の手続きが初めてなのですが、まずどうすればよいのでしょうか。】の項に詳しく書かれています。 >Q2 初めて人を雇い入れたので、雇用保険の手続きが初めてなのですが、まずどうすればよいのでしょうか。 >(前略)……【まずはお近くの労働基準監督署またはハローワーク】までお問い合わせください。 ***** ◯備考1:「労災保険」について ご存知かとは思いますが(「雇用保険」と異なり)【労災保険は】【労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば】【保険料を納付する義務】が生じます。 (参考) 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html ***** ◯備考2:「厚生年金保険と健康保険(いわゆる社会保険)」について (法人ではなく)【個人の事業所】の場合で、【なおかつ】、【飲食店などの接客娯楽業】の場合は、「厚生年金保険と健康保険」が(強制適用ではなく)【任意適用】になります。 簡単に言えば「加入したいときに加入すればよい」ということです。 (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html >1.適用事業所 >(1)【強制】適用事業所 >厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる【個人の事業所】についても、【農林漁業、サービス業などの場合を除いて】厚生年金保険の適用事業所となります。 --- 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html --- 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称……
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- f272
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法人化しているのなら健康保険と厚生年金保険は必須ですが,飲食店などのサービス業の個人事業であれば任意です。加入しなくてもかまいません。 必須であるのは労働保険(労災保険と雇用保険)です。 労災保険は管轄の労働基準監督署で手続きをしてください。雇用される人が1人でもいれば手続きは必須です。 雇用保険は所轄のハローワークで手続きをしてください。ただし雇用保険に関しては,1週間に20時間以上働き31日以上雇用する予定である人がいなければ手続きは不要です。 雇用する際に労働条件通知書は渡しましたか?もし渡していないのであればちゃんと渡してあげましょう。雛形が検索すればすぐに出てきます。 また雇用した後は1. 労働者名簿,2. 出勤簿,3. 賃金台帳を作成し記入してください。年末に従業員に渡す源泉徴収票にも記載が必要な情報ですから記録がないとできなくなりますよ。 また税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出してください。 従業員から給与所得者の扶養控除等申告書を提出してもらいましたか?もし提出してもらっていないのならすぐに提出してもらってください。そうでなければ給与から所得税を源泉徴収しなければいけなくなります。提出されていれば月給で88000円までは源泉徴収額が0円になります。
お礼
詳しくありがとうございます。 自分でもできそうなのでやってみます。
お礼
自分でもできそうなのでやってみます。 ありがとうございました。