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社会保険だけでは失業保険はなし?

社会保険だけでは失業保険は支払われない? こんにちは。教えてください。 実家が自営で商売(有限会社です)をしているのですが、経営不振で来月から給料を払えないと言われました。 給料日に言われたのですが、その場合、解雇予告がなかったものとして解雇予告手当てはもらえるのでしょうか? また給料明細では毎月、社会保険と年金だけしか引かれていませんでした。 失業保険をもらうには、雇用保険を払っていないといけないと聞いたことがあるのですが、社会保険だけしか支払っていない場合、失業保険はもらえないのですか? あと今までの従業員には退職金が支払われていました。 私は実家で働くにあたって手伝いからそのまま社員になったような感じなので就業規則などを見たことがありません。 今までの従業員に退職金が払われていたということはもらえるのでしょうか? 急なことでこれから先どのように保険等行動して行けばよいかわかりません。 詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • kurodai2
  • ベストアンサー率38% (77/202)
回答No.3

確かに社会保険だけでは 失業保険はもらえません。 (社保は、年金・健康保健) が、明細に社会保険等とあっても、実は雇用保険分も含まれて記載していないとも限りません 少なくとも 書かれている内容から会社の実務まで把握は出来ないでしょう。 想像でしかないです。 ご実家の事ですよね・・ 直接お聞きになる方が確かだと思います。 ps. 社会保険等 事業主側の負担はばかになりません。 身内がゆえに・・と言う事があるかもしれませんが 法律うんぬんで敵対するよりも、一緒に盛りたてて行かれる事も 選択肢としてお考えください。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

あなたは役員の親族ですよね。 あなたの立場が役員や役員にみなされるとの判断であれば、雇用保険に加入できません。 社会保険と雇用保険とでは加入条件が異なります。注意してください。 給与明細の社会保険の天引き額などの内訳を確認しましょう。 通常雇用保険料は別に記載すべきですが、素人は社会保険に雇用保険が含まれるイメージを持っている場合がありますからね。 さらに税務上の考え方も社会保険や雇用保険と異なりますから、実質役員と考えられる場合にはあなたに退職金を支出しても経費にならない場合もあるでしょう。あとは経営者次第ですね。 今後は、社会保険の資格がなくなりますから、自主的に保険料全額負担による社会保険の任意継続か国民健康保険の加入となります。任意継続は社会保険事務所、国民健康保険は市区町村役所が管轄となります。 さらに年金の手続きも必要となります。社会保険の資格を失いますから、厚生年金から国民年金となりますが、資格を失ったことがわかる書類として、退職による源泉徴収票や任意様式による退職証明(会社発行)や雇用保険の離職証明などのいずれかが必要となるでしょう。 雇用保険に加入していれば、受給手続きが必要でしょう。会社都合であれば待機期間なく受給できますが、そうでない場合には数ヶ月の待機期間が必要となります。詳細はハローワークで確認が必要です。 会社側で雇用保険関係の助成金などを得ている場合には、会社都合の退職者を出すことで助成金が得られないことになりかねません。経営者によっては自己都合を求める場合もあるでしょうし、身内であればなおさらでしょう。 どんな状態であっても、就職活動が必要となりますから、雇用保険の加入状況の確認とハローワークでの活動が可能なように手続きを行いましょう。並行して健康保険や年金保険の手続きを行いましょう。保険料負担などがつらい場合には、各窓口で相談しましょう。免除・減免・猶予・分割などで対応してもらえるかもしれませんからね。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

>その場合、解雇予告がなかったものとして解雇予告手当てはもらえるのでしょうか? 「給料が払えない」とは、実質的に「解雇」でしょうから法律的には「解雇予告手当」をもらう権利があります。 >失業保険をもらうには、雇用保険を払っていないといけないと・・・。 「社会保険」とは「健康保険」のことですね。それだけで「雇用保険」に加入していなかったのでしたら、やはり失業給付を受けることはできません。 >今までの従業員に退職金が払われていたということはもらえるのでしょうか? 退職金の金額は就業規則で定められているはずです。そうでなければ、いままでの退職金は経営者の胸先三寸でだされていただけ、ということになります。解雇ですから法的には当然退職金を受け取れるはずですが、現実的に会社にお金がなければ払ってもらうことは困難です。会社に多少なりとも財産などが残っているなら裁判所に訴えて会社財産の差し押さえをしてもらえばいいでしょう。

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