就業促進定着手当の申請条件とメリットについて

このQ&Aのポイント
  • 就業促進定着手当の申請条件とメリットを解説します。
  • 20年強勤めた会社を早期退職し5か月後に再就職したが、給料が下がったため就業促進定着手当の申請を検討している。申請や計算は複雑ではないか、差が僅かな場合のメリットはあるのかについても相談したい。
  • 就業促進定着手当の申請条件に当てはまる場合、手続きは簡単である。ただし、前職との給料差が僅かな場合はメリットが少ない可能性もある。
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就業促進定着手当は皆さん使っているのでしょうか?

20年強勤めた会社を早期退職し5か月後に再就職しました。 僅かですが前職より給料が下がったので”就業促進定着手当”の申請を検討していますが条件が当てはまった方は皆さんこの制度を使っているものなのでしょうか? また申請や計算は複雑ではないのでしょうか? 手間を考えると前職との差が僅かな場合はあまりメリットは無いでしょうか? アドバイス宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#247406
noname#247406
回答No.1

就業促進定着手当をもらうには、前の会社を自己都合で退職し、早期に再就職をし、再就職手当をもらっている必要があります。 離職期間が長いといった理由で再就職手当をもらっていない場合、就業促進定着手当ももらえません。 就業促進定着手当をもらうためには、再就職の日から同じ職場に半年以上勤務しており、かつ雇用保険に加入している必要があります。 半年が経過する前に出向などによって勤務先が変わってしまうと、たとえそれが事業主の都合であっても就業促進定着手当をもらうことはできません。 就業促進定着手当をもらうためには、再就職後半年の間に支払われた賃金の1日分の額(賃金日額)が、離職前の賃金日額より低いことも条件のひとつです。 注意すべきポイントは、比較するのが半年間に支払われた賃金の「総額ではなく日額である」という点です。 就業促進定着手当でもらえる金額は、離職前と再就職後の賃金日額の差額に、再就職後の賃金の支払い基礎となった日数を掛けて算出できます。 ただし、就業促進定着手当の金額には上限があるため、この計算式で算出した額が満額もらえるとは限りません。「差額が大きいほど就業促進定着手当も多くもらえる」わけではないので、注意しましょう。 申請は以下の書類が必要になります。 ・就業促進定着手当支給申請書  就業促進定着手当支給申請書とは、「再就職手当」の支給決定通知書が送られてくる際に同封されている書類です。申請に必要な書類なので捨てずに手元に取っておきましょう。 就業促進定着手当は自分で記入する箇所の他に、再就職先の会社に記入してもらう箇所もあるので、注意が必要です。 ・雇用保険受給資格者証  雇用保険受給資格者証は、離職後にハローワークで所定の手続きを行い、雇用保険の受給資格確認後に渡される書類です。 万が一紛失してしまった場合は、ハローワークに本人確認書類(運転免許証など)と印鑑を持参すると再発行することができます。 ・出勤簿またはタイムカードの写し  再就職先の会社に支給申請書の記入を依頼する際に、支給申請書に記載した期間の勤務状況を証明する出勤簿またはタイムカードの写しの手配も併せて依頼しましょう。 ・給与明細または賃金台帳の写し  出勤簿またはタイムカードの写しと同時に、支給申請書に記載した期間の賃金を証明する給与明細または賃金台帳の写しの手配も再就職先の会社に併せて依頼しましょう。 手間と言えば再就職先に依頼することが多いことですね。 注意 定年退職は会社都合なので申請できません また、早期退職も条件によっては会社都合とみなされることになります。 (早期退職が会社の制度としてあったのであれば会社都合とみなされます)

IKUYOSHI
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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