• 締切済み

就業促進定着手当について

ハローワークに必要な書類を提出して手続きを済ませたばかりです。 お聞きしたい事があるのですが、週30時間の時給制のパートで働いており雇用保険と労災保険のみ加入しております。 基本的に1日7.5時間労働×4日勤務ですが、実際は週2~3日しか出勤しておらず週4日出勤出来る時は1ヶ月に1度あるかないかです。 子供の夏休みや冬休み中は5.5時間勤務になります。 ハローワークからの就業促進定着手当についてのお知らせの裏面に、6ヶ月間に支払われた賃金額の1日分の額の算出方法についての説明があり「1週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の方と比べ短く、かつ、30時間未満である短時間労働者の方は日給の場合でも月給者の場合と同じ方法によって計算します」と記載がありますが、私の場合は短時間労働者と解釈されるのでしょうか? 月給者と同じ計算方法と日給者と同じ計算方法では支給額にかなり差が出ると思われますので、事前に知っておきたいと思い質問させて頂きました。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

時給勤務者の方は両方で計算して、高い方で支給されるようですよ。 パンフレットなどもらってませんか?

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