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退去後のハウスクリーニング代の請求が来ました

賃貸マンションを退去します。 退去時、ハウスクリーニング代の請求を言われてます。 ただ、入居時も請求されてまして、 その時は、自分でクリーニングするから ハウスクリーニングは不要と打診して、 負担なしで入居しました。 この場合、入居時にハウスクリーニング代を自己負担、自己実施とはなりませんでしょうか。 そうでしたら、退去時のハウスクリーニング代の負担は要らないと思うのですが、いかがでしょうか? 補足 現在、契約書紛失しており、    細かいところは不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

入居時のハウスクリーニングというのがよく分かりませんが、それは前入居者とオーナーとの間で完結されているはずのものではないのでしょうか? 入居時にハウスクリーニングということは、前入居者の退去時にやらなかったのですか? そういう契約ならば、今回も退去時のハウスクリーニングは次の入居者に請求するはずなので、今回しなくていいことになります。

その他の回答 (3)

  • chachaboxx
  • ベストアンサー率23% (412/1777)
回答No.4

契約書を紛失して詳細がわからないなら、退去時清掃が記載されていたら払うことを条件に、見せてもらって納得するしかないです。 次は、入居時も退去時も清掃無しの物件に限ることですが、そんな部屋の見えないところはたぶん不衛生のままずっと使われてきたことになるので、住むにはちょっと勇気がいりますね。

  • Faye-17
  • ベストアンサー率17% (23/131)
回答No.3

契約書がないのであれば一般的な話しかできませんが、普通は賃借人の退去時にクリーニング代を負担するという契約になっていると思います。 入居時のクリーニングを断ったのはあくまでオプションとしてのクリーニングの話ではないでしょうか。

回答No.1

入居時のハウスクリーニングと退去時のハウスクリーニングは全く別個の独立した問題です。 「入居時のハウスクリーニングは不要」としたのは質問者様の事情であり、貸し主(家主)側の事情ではありません。なので、「入居時にクリーニング費用を自己負担したから、退去時は払わなくてもいいよね?」ということにはなりません。 経年劣化以外に発生していて、処理が必要な汚損に関してはクリーニング費用を借主が負担する必要があります。 以上、ご参考まで。

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