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ハウスクリーニング請求に関して教えて下さい!

退去した、賃貸マンションのハウスクリーニング、エアコンクリーニングの請求書が届きました。 この物件は敷金不要、礼金1ヶ月分という物件でした。 契約書では特約事項で『ハウスクリーニング代、貸主備品のエアコンクリーニング代を実費精算とする』と記載されています。 不動産へ、清掃業者からの請求書と領収書の提示を求めたところ、『クリーニング業務の元受業者は当社となります。当社が元受ですので、下請業者への支払う金額は別になってきます。』との回答で、実際に業者がいくらで作業したのかは不明な状態です。 『実費精算』の場合でも、実際の作業料金ではなく、不動産が提示してきた金額を支払うものなのでしょうか? ちなみに、この物件には1年間しか入居しておらず、退去理由は1階パン屋(私は2階に入居しており、1階がパン屋)の深夜作業(深夜1時くらいから昼まで続く)の機械音がうるさすぎて眠れなかったからです。入居していた1年間、睡眠妨害で心身共に疲れ果て、正直、なんでこの物件のクリーニング代まで支払わないといけないんだ・・・という思いもあります。 とりあえず、『実費精算』の場合、実際に掛かった費用以上の金額(元受業者となってる不動産へのマージン代)も支払わなければならないのか、どなたか専門家の方、回答お願い致します!

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます うちは20,000-25,000円くらいですね...1Rや1K >『実費精算』の場合でも、実際の作業料金ではなく、不動産が提示してきた金額を支払うものなのでしょうか? 実費=大家が業者に支払った費用 >実際に掛かった費用以上の金額 いえ、上記の通り大家が支払ったお金が実際に掛かった費用です 大家がその金額にマージンを乗せていなければそれが実費です これは私が大家だから勝手にごまかして言っているわけでも有りませんよ 不動産屋も実際に作業する業者に手間(人件費)を掛けて手配しています 電話代も負担しています それを含んだ価格でしょう 大家は業者に依頼する電話代も貴方からはいただけません 貴方の契約は「大家」-「貴方」の間で結ばれていますので「実費=大家が支払う金額」となります

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  特約として『ハウスクリーニング代、貸主備品のエアコンクリーニング代を実費精算とする』と記載されて、それを承諾(『特約事項承諾書』に署名捺印がされていると思います)しての契約では払うしかないでしょう。『実費』とはあくまで『元受業者』の請求する金額で、それをいくらで実際に作業する会社が受けていても関係ありません。それはその作業する人間がいくらの時給で働いていても関係ないのと同じです。  私のところでは、いつもお願いしている業者さんとハウスクリーニングは広さに関係なく20,000円均一、エアコンは一台10、000円でお願いしていますが、大体それが最安値くらい?でしょう。マージンが入ればこれが倍くらいになるかも知れません。

  • c2000
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.1

特約条項で記載されている場合、払うことになります。 出来ればハウスクリーニングとエアコンクリーニングを施行する前に金額の確認をすれば良かったと思いますが、その点では貴方にぬかりがあったと思います。 ただ、請求額がいくらくらいか分からないので何ともいえませんが、あまり高額な場合ですと交渉する余地はあると思います。 私方の場合は1DKで2.5万円をいただいております。     地方都市の大家