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特約にハウスクリーニング代を支払うとの記述が。払わなくてはダメですか?

来月12月にハウスメイト物件を退去する予定です。 解約時の書類を見ていたら、ハウスクリーニングは全室で実施と書いてありました。私の両親も賃貸の大家をしておりますが、これは掃除をしないで出た人の時だけ請求するものだからと言われて、安心していたのですが、少し不安になったのでハウスメイトの管理会社に問い合わせました。 そしたら、『ハウスクリーニングは全室で行うので掃除して退去しなくてもいい』と言われました。 しかし、ガイドラインにはハウスクリーニング代は家主負担とありますよね? その点を指摘したら、電話先で担当者が変わり、 入居時にハウスクリーニング代を敷金から取るという契約を交わしていると言われました。 確かに、よく理解せずに契約書にサインしてしまった覚えがあります・・・。 それでも、特約があっても無効になるという知識もあったので、さらに聞くと、 『法律でガイドラインが定められているけれど、個々の会社で多少は違うもの。うちの会社の契約書も国に提出していて、違法ではないのが認められているので、ハウスクリーニング代と過失部分は支払っていただきます。敷金の全額返金はハウスメイト物件ではありえません。』 と返答されました。 部屋に特別傷をつけた記憶はありません。 タバコも吸わないのでヤニもついてません。 それでも、全額返金は無理なのでしょうか?

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  • minnto006
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回答No.4

ハウスメイトの賃貸に以前住んでいました。 どんなに綺麗に住んでいてもハウスクリーニングが入ります。 自分は1年ほどしか住んでいませんでしたが、部屋への「ありがとうの気持ち」で掃除をしていたら、査定をする人が来て「無駄ですから早く査定をしちゃいましょうよ」と言われ唖然としました。 ハウスメイトと契約しているハウスクリーニングの業者がいて、そこからマージンを取るのだそうです。あれだけコマーシャルしてるのですからお金欲しいんですね。 残念ですが大手は皆そのようです。

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noname#100021
noname#100021
回答No.5

こんにちは。不動産営業していました。 確かにガイドラインでは、クリーニング費は貸主負担となっているかとは思います。 でも特約にクリーニング費は賃借人負担、と書かれていたら、その契約は有効です。 なぜなら、賃借人にとって著しく不利益な特約には当てはまらないからです。 ハウスメイトだからではありません。大体どこの物件もそういう特約はついています。 ちなみに、掃除とクリーニングは違います。クリーニングとは例えばダスキンなんかに外注してきれいにしてもらう事をいいます。 とにかくそういうのが嫌であれば、契約書、重要事項説明書をすみずみまでチェックし、 嫌な事があれば交渉、納得できなければ契約しない、に限りますね。

  • 1500gt
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回答No.3

如何されたいのですか? >部屋に特別傷をつけた記憶はありません。 タバコも吸わないのでヤニもついてません。 それでも、全額返金は無理なのでしょうか? >yucachinさんが 通常使用と自信があれば 返金せよ!と書いて 配達証明を 送れば良いだけです。 返金しない時は 訴訟にでます、此れでOKです 後は 貴方が簡易裁判所に 行き訴訟すれば良いだけです。 詳しくは 裁判所の事務の方が教えてくれます、 でも 手間隙掛かりますよ 其れと相手が弁護士雇えば 負ける確率 高いです。 家主より (裁判の経験有り)

  • m_inoue222
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回答No.2

大家してます >特約があっても無効になるという知識もあったので どこで仕入れられた知識でしょうか? 非常識な金額の場合は無効になる事も有る...が正しいでしょ 一般にクリーニング特約程度は認められています ガイドラインは 「契約時」「特約のない場合」「単なる参考資料」...です 中途半端な知識ではケガをしますね

noname#71976
noname#71976
回答No.1

特約が全て有効というわけではありませんが、ハウスクリーニング程度の特約であれば、借主に著しく不利な特約とまでは言えず、有効と解釈して良いでしょう。 残念ながら傷とかヤニとかはあまり関係がありませんので、以後は契約書をよく読んでから契約しましょう。 はっきり言わせてもらえば、もし無効の内容が記載してあったとしても、承知して契約したものを後から難癖付けるというスタンスは人として好ましくないと思います。

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