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ハウスクリーニング特約の無効申し立ては可能か

賃貸の戸建に住んでいます。 入居時の契約の特約に、「ハウスクリーニング代11万は借主負担」と明記されていました。 高いけれども、プロの業者に依頼するクリーニング代としてはやむをえないと思いました。 当然、自分が入居する前にも、プロのクリーニングが入っていると、思ったのです。 ところが、入居してみると、台所の引き出し奥に、前の住人のごみが散乱しており、引き出しレールには油汚れがありました。 室内もコンセントやカーテンレール、収納部はほこりがあり、サッシにはドロがつまっていました。 即座に、不動産会社に連絡しましたが、特に対処はありませんでした。 今回、契約更新にあたっても、「クリーニング代11万」の一文がそのままなので、不動産会社に文句を言いましたが、「契約だから。」と変更してくれません。 清掃の必要な家に入居させておいて、退去の時には、プロのクリーニング代を請求するというのは、おかしいと思うのですが、「契約」をたてにとられては、どうしようもないでしょうか。

  • ka-ba
  • お礼率100% (4/4)

みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.4

#2の元業者営業です あの~何か熱くなっている回答者さんがいますが…。 >高額なのですから、プロのクリーニングが入ると考えるのは、そんなに間違っているでしょうか。 いいえ間違っていませんよ。ちょっと整理しましょう;; ご質問者様の契約では「ハウスクリーニング代11万は借主負担」となっているなら、ご質問者様が支払った11万円でクリーニングをしなかった場合はそれは「不当」という主張も当然です。 ただ、それを主張するなら退去後にご質問者様ご自身でクリーニングをしたかどうかを確認しなければなりませんが。 私が申し上げたいのは 「ご質問者様の前に入居されていた方と大家さんの契約がどうなっているのか確認できない」状況で大家さんを「詐欺呼ばわり」するのはどうなんでしょうかという事です。 もしかするとご質問者様のお部屋の前入居者はクリーニングの件は退去時何もしない契約だったかもしれませんし、もっと言えば家賃滞納の上夜逃げされたのかもしれません。(実際私も経験あります) 勿論、通常はそのようなことがあっても綺麗にして賃貸募集をするのですが、(汚いままじゃ借り手がつきづらいですからね)今回の物件はそうではなかった。 そして、実際にご質問者様も契約前にお部屋をご覧になっていらっしゃる。 確かに、ご質問者様の仰るように前入居者からクリーニング代を取っているにもかかわらず、ご質問文のような状況ならとても納得はできないでしょうし、ご質問者様のお怒りもごもっともです。 ただし、真相はわかりませんがそれが証明できない現状では「現契約」が優先されるという事はご理解いただけると思います。 しかし、私の回答も「これが絶対」という事ではありません。当然ですが。 どうしても納得がいかないなら、前回の回答にも書きましたが司法へ判断をゆだねるしかありません。 ご質問者様にとってはあまり本意ではない回答ですが、あくまで客観的な事実だけを基に回答させていただきました。

ka-ba
質問者

お礼

御礼が遅くなりました。 再度のご回答、ありがとうございます。 仰るとおり、前入居者との契約はわかりません。 ですが、前入居者からクリーニング代をとっているかいないかにかかわらず、 現入居者である私に対して、クリーニング代を請求するならば、 クリーニング済みの状態で貸すべきではないのでしょうか。 簡単な下見だけではわからなかった点を、入居直後から伝えているのに、 誠意ある対応をしてくれないことに、納得がいかないのです。

noname#78192
noname#78192
回答No.3

どうしようもなくはないですよ。 オカシナ回答をされる方もいらっしゃいますが、入居時にそこまでひどい状況だったということは、結局業者が前入居者が払ったクリーニング代を使い込んでサービス提供していなかったということですよね。それって詐欺じゃないですか!(気付かないなら落ち度だなんて、バカにするのもはなはだしい) クリーニング特約については、仮に契約条項にあったとしても無効を認めさせる方法が少なからずあります。そもそも、業界全体で悪習を作り上げて選択の余地を消費者から奪っておきながら、契約自由の原則をたてに取ってやりたい放題を主張する不動産業者には、厳しい目が注がれていますから。 今回のケースは敷金返還という形をうまく避けているようでもあり、また賃借人である質問者さんにもクリーニング特約についての認識が少なからずあったようですので、不利は否めないかと思いますが、本気で闘えば勝ち目がないわけではないと思います。 参考までに、「個人で」不動産会社を相手取って徹底的に闘った方のブログがありますので、紹介しておきます。もっとも、敷金返還訴訟ではないのであれば、そっくりそのまま使えるわけではないでしょうが。

参考URL:
http://mitskan.cocolog-nifty.com/shikikin/
ka-ba
質問者

お礼

ご紹介のブログ、大変参考になりました!。 まだ一部しか読めていませんが、今後じっくり読みます。 ありがとうございます。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 我が国は法治国家です。 故にお互いが納得して署名、捺印がある「契約書」が存在すれば、その内容が「反社会的な内容(犯罪等)」でもない限り、全てにおいて「有効」となります。 ただし、脅迫されて無理やり署名させられた場合は除きます。 >当然、自分が入居する前にも、プロのクリーニングが入っていると、思ったのです。 残念ながら、「当然」ではありません。内見の際、気付かなかったのならご質問者様の落ち度になりますし、気づいていてもそれについて何も意思表示していなければ「承諾した」事になります。ただし、ご質問者様との契約書に「現在クリーニングはされていないが、入居前にクリーニングをして引き渡す」との条項があれば「当然」になります。 >契約更新にあたっても、「クリーニング代11万」の一文がそのままなので、不動産会社に文句を言いましたが、「契約だから。」と変更してくれません。 納得できないのなら「契約更新しない(退去する)」自由があります。大家さん側からの契約更新拒否は法的に大変困難ですが、賃借人からはほぼ自由にできますので。 >「契約」をたてにとられては、どうしようもないでしょうか。 残念ですが、法的には「契約書」があればその内容が「第一優先」です。どうしても納得いかなければ司法に判断をゆだねるしかありませんが、ご質問文を拝見する限りは主張が認められる可能性は低いでしょう。 不動産に限らず、契約事で「多分そうだろう」とか「そんな事とは思わなかった」などの主張は通りません。

ka-ba
質問者

お礼

ありがとうございます。 ハウスクリーニングは、原状回復義務を超えた内容だからこそ、「特約」として明記される訳です。 さらに11万と高額なのですから、プロのクリーニングが入ると考えるのは、そんなに間違っているでしょうか。 プロのクリーニング代を徴収するだけで、クリーニングを実践しないのは、詐欺ではないのでしょうか。

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.1

はい 回答 申し立てすれば 良いだけですが。簡易裁判所ですね 他の大家さんも 同じ回答と思いまよ!

ka-ba
質問者

お礼

ありがとうございます。 退去の際には、簡易裁判所に申し立て、という手段があることを、 よく覚えておきます。

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