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特約事項の誤りによる無効について

2月中に現在住んでいる賃貸アパートを退去する予定ですが、 ルームクリーニングの借主負担について納得いかない点があります。 入居時の賃貸借契約書には、 『入居前には貸主の負担でルームクリーニングを行っており、明け渡し時は借主の負担でルームクリーニングを行う事で承諾した』 とのような事を書かれており、判子も押してあります。 しかし、新築ではなかったため、前の借主の負担でルームクリーニングが行われており(仲介会社から確認済み)、契約書の『入居前に貸主の負担で・・・』という箇所は虚偽記載になると考えております。 そのため、虚偽の記載『入居前に貸主の負担で・・・』により、退去時には貸主の負担でクリーニングをしてもらえると連想できるため、借主の正常な判断を阻害したとの事で、特約事項自体を無効(民法の錯誤無効等)や減額する事は出来るのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • mas426
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回答No.1

私も同じ様な経験がありますが・・・ 相談したり勉強した末の、私の場合の結果では・・・ 「特約条項自体が消費者契約法10条にあたり無効になる」 ということで、全て解決いたしました。 以下のとおりです。 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権限を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とする。

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