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更新時の賃貸契約書の特約について

更新することになり、新しい賃貸契約書が届いたのですが 「特約事項」としてルームクリーニングが経年変化・自然損耗にはならないので借り主負担と記載されておりました。また、冷蔵庫のうしろ等の電気焼けも借り主負担と記載されております。 一般的に上記の案件は貸し主負担だと思うのですが、そのような特約を家主が設定することは可能なのでしょうか? はじめての更新なので、サインをすべきかどうか迷っております。このような特例は受け入れざるを得ないのかどうか、ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非アドバイスお願いいたします。

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  • estate
  • ベストアンサー率32% (40/122)
回答No.2

こんにちは。 マンションの管理、所有をしていますが、 ルームクリーニングは、経年変化、自然消耗に値すると思いますが・・・。 例えば、タバコに関する規制がなければ、室内での喫煙は可能なのですよね? そうなると、自然的に、クロスにヤニがつくように、経年変化等に類されると思うのですが。 さて、特約についてですが、交渉しましょう。クロス等、水周りは、ルームクリーニング対象になりますので、費用はかかります。 ただ、自社の場合は、クリーニング費用は、借主さんの負担はなしです。 業者自らが、負担するものだと思っているからです。 ただ、お客さんの使い方によっても、クリーニングで洗い流せる部分と、そうでない部分がありますので、その辺りを、交渉されるといいと思います。 クロスの汚れ一つにしても、どういった経緯でついたものなのか。 自然についた汚れなのか、または、間違ってつけた汚れなのか、にもよって、請求が違って当たり前だと思いますので、交渉する際は、区分表等をもらって解決したらいいと思います。 

その他の回答 (2)

  • simajiro7
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回答No.3

特約内容は、国土交通省のガイドラインに逆行するような、貸し主の特権意識です。 サインをすれば、立場の弱いものの泣き寝入りです。 転居を考えるべきと思います。

回答No.1

特約の付記は、法的には問題ありませんが、そのような特約を付けようとしている時点で、あまり良心的な大家ではなさそう。 特約の削除を交渉してみては?          現時点での契約書にサインしたら、ほぼ間違いなく敷金は戻ってこないと思ってください。           個人的な意見としては、他の物件を探して引っ越したほうが良いと思います。             

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