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年調の還付について教えて下さい。

個人事業で経理をやる事になったのですが、経理初心者の為教えて下さい。 年末調整して還付金が出た場合、雇用主→従業員へはお金を返しますよね? しかし、雇用主は既に調整前の金額を徴収して所得税を払いますよね? 調整前の所得税を払った上で還付をしたら、雇用主は必要以上にお金を払う事になると思うのですが、税務署→雇用主への還付も行われるのでしょうか? もし税務署から還付があるとしたら一体どのような手順になるのですか?

noname#242271
noname#242271

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

税務署から雇用主への還付になることもあります。 会社全体で年末調整の結果納める源泉徴収税がマイナスとなった場合、翌月に繰り越します。 還付額が多額で2か月繰り越してもまだ還付がある場合は、還付を申請します。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/pdf/h31nencho_all.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm

  • e1077
  • ベストアンサー率23% (114/495)
回答No.2

支払った源泉税の還付はないです。 代わりに納付で調整します。 納付書を見れば分かると思います。 年末調整によるーという欄に、従業員に戻した源泉税を書き、当月源泉税と相殺した額を本税に書き込みます。 場合によっては数ヶ月納付が無いケースも出てきます。 この納付書は税務署に直接送ります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.1

年末調整して還付金が出た場合には雇用主は従業員にお金を返しますし,不足額があった場合には従業員から徴収します。そして従業員全員分を合計して税務署に納付する税額を求め,その金額を納付します。もし還付額の方が多いときは納付額を0円とします。 還付額の方が多すぎて12月分の納付額を0円にするだけでは精算しきれないときは翌年1月分の納付額をその分だけ減額して納付します。 もし2か月を超えても差し引きしきれないと見込まれるときは雇用主は税務署から還付を受けることができます。

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