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老人扶養控除は遡及して申告できますか

確定申告相談をしたところ、老人扶養控除なるものを聞きました。 別居の両親に対しても控除の対象になるそうですね。 今年は申告してみましたが、ところでこれが認められるのであれば、過去数年の確定申告にも遡って適用(修正申告?)できないものでしょうか。 過去5年まで遡れる医療費控除とかとは扱いが違うようなことを電話での無料申告相談では言われましたが、実際のところどうなのでしょうか? サラリーマンなので白色申告です。

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  • kuzuhan
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回答No.2

扶養控除には「老親等」という規定があります。 老親の規定は「その年の12/31までに70歳を迎えていること」。同居(長期の入院を除き同居している状態)かどうかで控除金額が変わります。 基本的には5年前までさかのぼって訂正を行うことはできますが、「更正の請求」(還付額が少ない申告)の場合は「その事実を証明する書類」が必要となりますので、領収書として残っている医療費控除よりも証明が難しい場合があります。 あと、「扶養家族としての申告」になりますので、両親が確定申告や年末調整を行っている場合は対象外となります。

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その他の回答 (3)

noname#242403
noname#242403
回答No.4

実際に扶養しているのでしょうか? それが証明できるのであれば、可能性はありそうです。

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (621/1111)
回答No.3

》過去5年まで遡れる医療費控除とかとは扱いが違うようなことを電話での無料申告相談では言われましたが、実際のところどうなのでしょうか? まだ3月15日を経過していないので5年の遡求は出来るのですが、問題は更正の請求には根拠となる添付資料が必要となります。 ご両親の所得の証明だけでは別居ですので、認められないかも知れません。 その時には生活費扶助をしている送金履歴などの実態を証明する必要があります。 今後、別居で扶養控除を続けるのであれば送金履歴を残すべきです。

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  • f272
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回答No.1

確定申告をすでに行っているのであれば,そういう時は https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続を行ってください。 審査が行われて妥当だと認められれば受理されます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm 確定申告をおこなわずに年末調整のみで済ませていた年の分は,還付申告を行てください。

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