- ベストアンサー
令和5年の確定申告 扶養控除
令和5年の確定申告で、特別養護老人ホームに入居していた親が、令和5年中に亡くなった場合、扶養控除から外して申告するでしょうか。よろしく回答おねがいします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
死亡した時点で判断したとき扶養控除の対象になるのなら、そのまま扶養控除の対象としてよい。
その他の回答 (1)
- notnot
- ベストアンサー率47% (4900/10359)
回答No.2
12月31日現在の状態で判断します。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm > 所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっております。 このページは年末調整後の説明ですが、上記引用部は所得税法一般的な話です。