• 締切済み

他人と契約を締結せずに事業を営むことは可能か

日本国内において、他人と契約行為を一切せずに事業を営んだり会社を経営したりすることは可能ですか。可能であれば方法を教えてください。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10501/33029)
回答No.7

自宅の一部を改装して自分で作ったものを売るとか、整体院をやるとかなら契約行為をしなくても事業は行えますね。広告も自分でチラシを作って自宅のプリンターで印刷して自分で配るなら、何かの契約も要りません。 ただ、それで採算が合うかどうかはまた別の話です。

noname#252929
noname#252929
回答No.6

厳密な意味ではできません。 日本では、取引をする際には全て契約が必要になります。 自動販売機でジュースを買うのも、コンビニで商品を買うのも、売買契約です。 自動販売機は、購入者に対して、商品の価格を提示してそれに購入者が納得したことで、お金を入れて(代金の支払い)、商品の受け取り。として居ます。 コンビニでも同じですね。 書類の締結をしなくてもこれらの行為は、法律上の契約となって居ますので、契約行為を一切しないのであれば、購入も販売もできないとなります。 銀行口座の開設も、銀行との口座開設契約ですし、電話を契約するのも、電話利用契約です。

  • go-go-box
  • ベストアンサー率23% (367/1563)
回答No.5

売買を伴うと契約になりますから、店は出来ないですね。 広告など代行などにしても顧客との契約を結びますし…。 不動産収入にしても誰かに貸すか売るかするわけで、契約無しでどこから利益を得るかという問題はありますね。 ただ、何も中身のない幽霊会社なら持てる事はできそうです。 それ自体は利益を生まないけど持ってることが意味があるという話ですね。

noname#242403
noname#242403
回答No.4

これを売ります→では買いましょう。 これで売買契約は成立です。 なので不可能でしょう。

  • dada4533
  • ベストアンサー率35% (387/1076)
回答No.3

個人事業者、一人で商売をする場合、契約書無しで商売をしています、小売業などは契約なしで販売しています。 一人で、販売先へ営業した場合、いちいち契約をしない場合があります。 零細企業などは。 ◎加工業・オリジナル製品を、小売店などに卸す場合。 問屋業に商品を供給する場合は必要になる事ももあります。(高額の金額の場合) 但し、相手がブローカーの場合には、危険負担率を考えこちらから念書などをもらう。 ▲心配なら、少額金額の取引から始める。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.2

他人との契約なしという条件だと,会社と経営者である自分との契約だけしかできないですね。でも,そういう場合であればどうやって儲けるのかわかりませんが。個人で自給自足の生活をするしかありません。

回答No.1

  出来ますよ 大部分の個人店舗は契約をしてません。 特に自分の畑で収穫した野菜を自分で売るような事業なら一切の契約は不要です。  

関連するQ&A

  • 新たに契約書を締結する?

    会社で、Aさんと金銭準消費貸借契約を締結していて3000万円を毎月分割返済してもらっています。(約100万円づつ)今度Aさんからあと1年の期間を残して残金を一括返済したいとの申出があったのです。今契約書には分割返済するとだけ取り決めてあって一括返済するという取り決めはないのですが、そうすると一括返済をするといった返済方法の変更契約あるいは覚書を結ぶのでしょうか?それとも返金されてしまえば契約は実質的に消滅するので何もしなくてもよいのでしょうか?教えてください。

  • 他人が所有する資産の機密保持契約って

    宜しくお願いします。 個人事業でプログラム開発をしております。 この度プロジェクト案件を受注したのですが、お客様が所有する高価なスキャナーのドライバーを自作して欲しいので、あなたがスキャナー会社の機密保持契約書にサインして開発に必要な資料を請求して作業をして欲しいと言われました。 こちらは全くスキャナー会社とは無関係で契約のやりとりは全てお客様がして頂けるようなのですが・・・(サインだけこちらがする) お客様と今回のプロジェクト契約する時はそのような事は一切言われてなかったので、不要な契約書にはサインしたくないのですが、他人が所有する資産の機密保持契約をするのは危険でしょうか? アドバイス宜しくお願い致します。

  • 個人事業主における他人への事業承継

    ある中小企業の社長Aが、高齢と経営悪化により、その事業(人材派遣業)を知り合いのBに引き継いでもらうことになりました。 Bに株を譲渡するとか代表を変えるというつもりはなく、ただこれまでの客や取引先、現在の従業員などとの関係上、これまで通りBに代わって事業をやってもらいたい、A自身はその会社の本店を自宅住所に移転し細々と生きていく、といった次第です。 Bはこの話とは別に、自身で既に事務所を構えて個人事業を営んでいます。(別の場所で) やはり人材派遣業です。 Bは、自分のやり方であれば引継ぎの結果経営もうまくいくと確信しており、この話を受けることにしましたが、Aがこの事業によって負っている借金が気になっていたところ、Aは、借金に関しては自分で払っていくと言っています。 (要するにBはAから場所と客をもらうだけです。ただし従業員は引継ぎます。) ここで、上記の借金に関する事柄を書面に表しておきたい場合、どのようなものにすればいいのでしょうか? また、そもそもこのような相続や親族間の贈与でない事業承継(個人事業における)の場合、どういった形の契約書を交わしておくべきでしょうか? お分かりになる方がいらっしゃれば、是非教えてください。

  • 他人のものを売る契約を結んだだけなら

    勝手に、他人のものを売る契約を結んだだけなら、窃盗とか横領にはなりませんよね?(所有権移転しませんよね?) 自分が他人の物の所有権を移転させることができる場合は、自分に所有権がある場合か、他人が自分に売買契約締結の代理権を与えている場合だけですよね?

  • NHK受信契約の締結に至るまでの過程

    NHKの受信料金を、一度支払うという事は、その支払いを完了した翌月からの受信料金を支払い続ける契約に対しても、同じように同時に、契約の締結を承認したものであるとみなされる。 その他、契約の解除や解約方法等、注意すべき重要な規約条項や契約内容などの詳細な説明等を行わず、契約者に知らせずに、契約締結をさせた事などに、違法性などの問題は、全くないのでしょうか? また、「家にテレビがあれば、100パーセント契約しなければならないようになった。(法律が変わった)」等の主旨の発言によって、契約した場合、不実告知に該当するため取消となるような可能性はないのでしょうか? 消費者は、事業者の不適切な行為(不実告知、断定的判断、不利益事実の不告知、不退去)により自由な意思決定が妨げられたこと(誤認、困惑)によって結んだ契約を取消すことができます。

  • 事業譲渡されても契約は継続される?

    インターネット広告会社と半年間の契約をしました。 4ヶ月経って、契約した会社が事業譲渡することになりました。 広告を継続したくはないのですが、事業譲渡されても、 残りの2ヶ月を過ぎないと解約できないのでしょうか? 法律に詳しい方からのご回答お待ちしております。

  • 個人事業の継承・売却に必要な契約書類

    個人事業主が開業した支店で責任者をしているのですが、4月より私が事業を継承することになりました。 話し合いにより200万程度(具体的な金額は今後協議)で支店の一切を譲ってもらえることになりました。(建物は賃貸のため含まず) その金額は5年間に分割で支払う約束をしております。 そこで、事業継承後にもめ事にならないよう契約書を交わしたいと思うのですが、私が思いつくのは以下の点ですが、その他必要と思われることや助言があればお願いします。 ・200万円を5年間で支払う誓約書(私から現経営者へ) ※必要であれば保証人を立てます。 ・営業権譲渡契約書←200万を支払う代わりに既存事業所の営業権を譲渡するもの。 こんな感じでよろしいのでしょうか。

  • 契約締結上の過失

    契約締結上の過失があった場合、原則の不法行為責任では買主の保護が不十分だという理由で債務不履行責任の追及が可能ですが、なぜ不十分なのかが疑問です。 不法行為責任の場合、契約責任と比べて立証責任や消滅時効期間の点で不利益だといえますが、損害賠償の範囲に関しては、不法行為責任のほうが履行利益も賠償請求しうる点でよいと思うのです。 立証責任が課される点で不利益でも、履行利益まで賠償請求できるなら、不法行為責任を追及するほうが買主にとって有利ではないのでしょうか? それとも、立証責任がそれほどまでに不利益だということなのでしょうか?

  • 賃貸契約の管理契約書を締結していない。

    息子が不動産会社(有)スズヨシとの間で、賃貸管理をしてもらっています。スズヨシの代表は息子の母親であり、私の妻です。アパートの購入も代表が手筈しました。そのご管理しだしたのですが、あるとき管理契約がないことに気が付きました。息子に再三代表に管理契約締結するように言えと言っているのですが、動きません。 何らかの事情で管理をやめてくれ、解約したいとなったとき、どのような方法がありますか。 その場合デメリットはなんでしょうか。 「管理」は法的規約がないため、不動産業者であるのですが、属している協会や県の宅建係に聞いても管理については返事ができないというのです。 自分の子供でも成人ですから契約は成立するのですが、悪い意図があってほっと置くのかよくわかりません。 私は妻とは離婚裁判中で、私がかかわると息子が不利な立場(私に反抗して父親をひいきにしている)になるので、一切妻(代表)には話をしていません。 私に反抗すると痛い目にあうぞ。のオーラが出ているのです。ヤクザのような女です。 よい方法ありましたら教えてください。 また管理契約を締結していないことが違法である。というこもありますか。 よろしくお願いします。

  • 委嘱契約締結上、何か問題点はありますか

    親会社が新たに会社を買った為兄弟会社が出来、その会社の社長には弊社の社長が就任する予定です。 この際、新たな兄弟会社と委嘱契約を締結して、同社の管理事務や経営指導を弊社にて行い、委嘱料をもらいたいと考えています。 この際の委嘱契約について、特に問題となる点や気を付けるはありますか?