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他人のものを売る契約を結んだだけなら
勝手に、他人のものを売る契約を結んだだけなら、窃盗とか横領にはなりませんよね?(所有権移転しませんよね?) 自分が他人の物の所有権を移転させることができる場合は、自分に所有権がある場合か、他人が自分に売買契約締結の代理権を与えている場合だけですよね?
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お、久しぶりの登場ですね。 ”勝手に、他人のものを売る契約を結んだだけなら、 窃盗とか横領にはなりませんよね?” ↑ 他人のモノを売買する契約は、他人物売買という ことで民法でも認められています。 民法560~564条です。 だから、それだけでは違法になることはありません。 但し、他人から預かっているモノを売る契約など したら、横領になる場合があります。 また、窃盗は、占有を侵害してはじめて成立する 犯罪ですから、他人のモノ売買契約が窃盗になる というのは想定困難です。 ”自分が他人の物の所有権を移転させることができる場合は、 自分に所有権がある場合か、他人が自分に売買契約締結の代理権を 与えている場合だけですよね?” ↑ 即時取得により所有権を取得する 場合などが考えられます。 民法192条です。 その他には、時効取得、遺失物取得とか添付とか附合、混和、加工なんて 概念もあります。
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- kuzuhan
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どういうケースを想定しているのかによります。 例えば「Aから窃盗したもの」を「Bが自分のもののように扱って」「第三者(C)に販売・譲渡した」のであれば、前段でBに対して窃盗罪が成立します。もちろん横領したものであれば横領罪です。 BがCへ販売・譲渡した時点で「BはCへ虚偽の申告をして物品を販売・譲渡した」という「故意にCを欺いた」ことになり、Cが善意の第三者であることを前提に詐欺罪で罰せられる可能性が出てきます。この場合、Cは善意の第三者であるため物品の所有権を主張できますし、Cが罪に問われることはありません。その後は公序良俗からするとCからBが物品を買い戻してBがAに戻すべきと考えられます。普通そうならないのでAが買い戻して、Bに損害賠償することのほうが多いですが・・・。最近だとまんだらけで起きた鉄人28号の人形事件がそうですね。 CがBが盗んだものであることを知っていた上で販売・譲渡を受けたなら、詐欺は成立しませんが窃盗の共犯になります。 これが土地の権利書などがない状態で土地の売買があたかも成立したかようによ装おうとしているなら、前例で言うところのAとBの間にある窃盗や横領は関係がなくなります。物品が窃盗も横領もされていませんので。 BはCに対してAの土地を売ろうとしています。土地を売るためには現品取引ではなく「公的書類」で取引するのが通例です。つまり、土地の権利書を窃盗あるいは横領していない(Aの手元にある)のであれば、こうした文書を偽造することになります。この時点で有印私文書偽造罪に。実際にBがCに土地を売れば、「BはCへ虚偽の申告をして土地を売った」ことが成立して詐欺罪になります。 つまり、勝手に締結した段階で「詐欺」は成立しえます。 所有権の異動に関しては前者の場合は移動します。後者の場合は移動しません。 勝手に売買契約を結んだだけであれば窃盗や横領には当たりませんが、実際に権利書を譲渡してしまえば「窃盗」は成立し、さらに権利も移動する可能性があります。