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所有権‥

(1)自分に所有権がある物(動産、不動産)であっても、他人の制限物権や担保物権がついていたら、勝手に処分したら刑法に引っかかりますか? 器物損壊とか横領とか‥ (2)あと所有者でなくとも占有権がある人の物をを壊したら、器物損壊にはならないですよね? 器物損壊の場合、占有者は民事•刑事ともに責任を追求できるんですか? (3)占有者が持っている物を、所有者が、所有権だけを移転しても、占有者に対して犯罪ではないですよね? 借りている物の所有権者が、占有者の許可なく変わっていても‥

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

(1)自分に所有権がある物(動産、不動産)であっても、他人の制限物権や担保物権 がついていたら、勝手に処分したら刑法に引っかかりますか? 器物損壊とか横領とか‥     ↑ ・器物損壊については法文があります。 (自己の物の損壊等) 第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを 損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。 横領の客体は、自己が占有する他人の物です。 自己が占有する自分の物にたいして横領は成立しません。 ただ、場合によっては背任とか、別の犯罪が成立 することがあります。 (2)あと所有者でなくとも占有権がある人の物をを壊したら、  器物損壊にはならないですよね?       ↑ 所有者に対しては器物損壊になります。 占有者に対しては器物損壊にはなりませんが 民事の損害賠償責任が発生する場合があります。 ”器物損壊の場合、占有者は民事•刑事ともに責任を追求できるんですか?”      ↑ 占有侵害に伴う各種の民事責任を追求できます。 刑事責任を追求できるのは警察などの公機関であり、個人は できません。 尚、器物損壊は親告罪ですので、占有者が 告訴できるか、争いがあります。 (3)占有者が持っている物を、所有者が、所有権だけを移転しても、  占有者に対して犯罪ではないですよね?       ↑ 持っている法的形態によります。 占有者に対する背信行為だとして、背任罪が成立 する場合もあります。

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