• 締切済み

経済学部で行われている民法の講義です。以下の文は全部間違っているのです

経済学部で行われている民法の講義です。以下の文は全部間違っているのですが、どこがどう間違っているのかその理由をおしえてください。ネットで用語や民法を調べているのですが、理解できずに困っています。解説お願いします・・・ (1)所有権はいわゆる用益物権や担保物権と同様に、穂売れの制限内において、自由にその所有するものの使用、収益及び処分をなす権利である。 (2)AはBの詐欺により自己所有の土地をBに譲渡し、さらにBはその土地を詐欺による譲渡であったことを知らないCに譲渡し、それぞれ所有権移転の登記を行った。その後、Aは詐欺の事実を知り、それを理由としてAB間の売買契約を解消した場合、AはCに対して所有権を主張することが認められる。 (3)Aは自己所有の土地をBに譲渡し、Bは所有権移転の登記を行ったが、AはBの代金不払いを理由として、AB間の売買契約を解除した。その後、BはCに土地を譲渡し、Cが所有権移転の登記を行った場合、AはCに対して解除による所有権の復帰を主張することは原則として認められない。 (3)無主物の動産及び不動産は、所有の意思を持って先に占有を開始した者がその所有権を取得する。 (4)共有者の一人が相続人なくして死亡した場合、特別縁故者に対する財産分与もなされなかった時は当然にその持ち分は国家に帰属する。 (5)占有訴権は物の事実的支配に基づく妨害排除の請求権であり、本権の医務はないから、悪意の占有者に占有訴権は認められない。 (6)泥棒はその用品について占有権を取得できない。

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.1

別に経済学部だろうとどこだろうと日本である以上、法律は一緒だけどね。 で、問題の間違い以前にネットでなんか調べるのが間違ってる。適当な民法の解説書と六法とまあとはせいぜい法律用語辞典があれば全部判るんだがね。つか、問題の転記にも間違いが多すぎだよ(本当はこんな知ったかが回答しているサイトで質問すること自体が間違ってるがな)。 (1)「穂売れ」ね……。「法令」でしょ?法令の範囲内で「自由に」使用収益処分ができるというのは所有権のこと。用益物権と担保物権は、法令の範囲内で「自由に」使用収益処分することはできない。だから制限物権って言うんだ。つまり「同様に」が間違い。 (2)民法96条3項そのまま。善意の第三者に詐欺取消しは対抗できない。 (3)が二個あるんだが。 (3)前。これはちょっと難しいかな。解除により所有権はAに戻ってBは無権利となる。無権利者から権利を譲り受けることはできない。そして、日本では登記に公信力がない。よって登記を信頼したとしても保護されない。よって、Cは無権利者Bから権利を取得しない。これが原則。実際には例外の方が問題になるのだが、「原則」は、あくまでもCに権利はない。よって権利はAにあり、AはCに所有権を主張できる。時々、例外と原則を履き違えているお馬鹿さんがいるが、あくまでも「原則は」Cは所有権を取得できないからAはCに所有権を主張できる。 (3)後。民法239条2項そのまま。無主の不動産は国庫帰属。無主物先占は動産のみ。 (4)民法255条そのまま。他の共有者に帰属する。 (5)何だ?「本権の医務」って。ともかく、占有権に善意悪意は関係ない。占有訴権にも関係ない。よって間違い。 (6)「その用品」ってどの用品だ?多分「盗品」の間違いだろう。占有権というのは自己のためにする意思で占有しているというだけで足りる。泥棒はその意思は自分の物として占有するつもりなんだから占有権がある。だから間違い。

関連するQ&A

  • 民法の問題

    民法の問題が全く分からないので教えてください。 次の問いに理由を付して答えなさい。→(1)Aは、自己所有の土地をBに譲渡したが、その移転登記がまだなされていないのに乗じ、さらにCに譲渡した。Cは、その土地がすでにBに譲渡されたものであることを知っていたが、かつて、「土地は登記したものが勝つ」と聞いていたので、Aからの移転登記を済ませてしまった。この土地は誰のものか。 (2) (1)の場合に、CがA、B間の移転登記を詐欺によって妨げていたらどうなるか。また、CがさらにDに譲渡し、移転登記を済ませていたらどうなるか。 長文で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。

  • 時効と所有権に関する問題ですが…

    AがBから甲土地を購入したところ、Cが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にBA間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張できる。 上記は、これで正しいそうなのですが、なぜ正しいのか分かりません。 売買契約が成立して、登記までしてしまったら、Aのものになるような気がするのですが…。 現地でCが所有の意思をもって占有し、ABは書類レベルで売った買ったとやっていたら、Cの主張が通るものなのでしょうか?

  • 民法

    Aはその所有する甲土地および乙土地をBに売却し、両土地の所有権移転登記が行われた。しかし、その売買契約はBがAを強迫して行われたものであったため、Aは、Bに対し、両土地の売買契約を取り消す旨の意思表示をした。 Bは取消しの意思表示を受ける前、すでにXに甲土地を転売し、所有権移転登記も行われた。その際、XはAB間の甲土地売買がBの強迫によるものであることを知らず、知らないことに過失がなかった。さらに、Bは、取消しの意思表示を受けた後に、乙土地をYに転売し、所有権移転登記も行われた。Yは、Bから乙土地を買い受ける際、AがAB間の乙土地売買契約を取り消したことを知っていた。 以上の場合において、Aは、取消しにより、Xに対し甲土地の正当な所有者であることを、Yに対し乙土地の正当な所有者であることを対抗できるか。 こういう課題がでたのですが、これって民法第何条のお話ですか?

  • 民法 取消と登記について

    【不動産がAからB、BからCへと譲渡されたが、 AB間の売買契約が取り消された場合、 AがCに所有権の自己への復帰を主張するのにA名義の登記が必要であるか】 ここで、 「Bの詐欺を理由とする取消の場合、 第三者保護の規定があるから、それによってAは登記を備えても、 善意のCに対抗することができない。」とあるのですが、 このとき善意のCに登記の必要はないのでしょうか? こういう場合、第三者が保護されるには、「善意」と「登記」の両方が必要だったように思うのですが・・・ 解説のA・B・Cの関係図では、Bの横に「登記」と書かれていて、Bの登記がCに移転していないような書き方がしてあります。

  • 民法の詐欺と第三者の関係について教えてください

    下記のI~IIIのケースでは、所有権は誰に帰属するか教えてください。 I)Aの土地甲がA→B→Cと順次譲渡され、Cが登記。 その後、AB間の取引がBの詐欺を理由に取り消されたケース  1)Cが善意・善意有過失の場合  2)Cが悪意の場合 II)Aの土地甲がA→B→Cと順次譲渡され、Bまで登記。 その後、AB間の取引がBの詐欺を理由に取り消されたケース  3)Cが善意・善意有過失の場合  4)Cが悪意の場合 III)Aの土地甲がA→B→Cと順次譲渡され、Aの登記のまま。 その後、AB間の取引がBの詐欺を理由に取り消されたケース  5)Cが善意・善意有過失の場合  6)Cが悪意の場合 お手数ですが宜しくお願い致します。

  • 詐害行為取消訴訟の判決内容

    A→B→Cと順次土地が売買され移転登記済 Aの債権者が詐害行為取消訴訟を提起する場合の一つとしてCのみを被告としcからAへ移転登記を求める場合の請求は、cのAへ移転登記手続きを命じるのと合わせてAB間の土地売買契約を取消す判決も必要とあります(詐害行為は、そもそもAB間の取引だから)。 これは理解できるのですが、Bを被告としないでAB間の契約取消しの判決を求めるのに問題は無いのか?? とひっかかりました。 Bを被告とする必要がない理由をお教えて下さい。

  • よく分からないんですけど・・・

    AはBに対して土地を売ってBは所有権移転登記を済ませた後にCにその土地を売った。しかし、AB間の売買契約はBの詐欺だったためAはその契約を取り消した。この場合のAC間の法律関係ってどうなるんでしょうか? 私なりの考えでは96条1項によってAはBとの契約を取り消した。それで、Cに土地の返還を要求。しかし、Cが「善意の第三者」なら96条3項により保護されCは土地を返還しなくてよい。だと思うんですよ。 でも所有権はBにあるから・・・・自分でもだんだん意味が分からなくなってくるのでここで皆さんの意見を聞きたいと思うのでよろしくお願いします。

  • 更正登記の利害関係人

    ごく初歩的なことなのですが、いま更正登記にすごく悩んでいます。 例えば、甲土地を有するXが死亡して、その相続人全員であるABがいるとします。 Aが甲土地に単独所有の登記を入れ、第三者Cがその土地を買いました。民法レベルで、BはCに対して登記なくして自己持分を主張できますよね。 ここからが質問なのですが、この場合は所有権更正登記の“一部抹消”という性質から、まずはACでCへの所有権移転登記を抹消して、次いでAB間で更正登記をすべきなのでしょうか?

  • 不動産物権変動について

    こんにちは。問題集を解いていて、どうしてもわからない問題があったため、書かせてもらっています。 以下の記述は、Aの所有する甲土地をBが時効取得する場合に関するものです。 BがAから甲土地を買い受け、所有権移転登記をせずに甲土地の占有を初めてから2年後に、AからCが甲土地を譲り受け、Cも所有権移転登記を経由しない間は、CはBに対して甲土地の所有権を主張できず、甲土地を占有するBは自己の物を占有するものであって、取得時効の問題を生じる余地があるから、Bが時効取得による甲土地の所有権を主張する場合の時効の起算点は、Cが占有を開始した時点と解するべきである。 私が疑問に感じたことは、「Bが時効取得による甲土地の所有権を主張する場合の時効の起算点は、Cが占有を開始した時点と解するべきである。」の部分です。起算点はなぜ、Bが占有を開始した時点でないのですか。 それから、「取得時効の問題を生じる余地があるから、」は取得時効による権利取得を主張できるという意味ですか。 分かるかたがいましたら、教えてください。民法は習いはじめたばかりなので、わかりやすく教えてくださったら幸いです。よろしくお願いします。。

  • 移転登記請求権を代位行使する場合。

    不動産がA→B→Cと譲渡され、登記がまだAにある場合、Cが自らのBに対する登記請求権に基づいて、BのAに対する移転登記請求権を代位行使する(債権者代位権)ことができますよね。 この場合、BのAに対する移転登記請求権は、所有権に基づくものと、売買契約に基づくものとがあると思います。 所有権に基づくものである場合、Cが代位行使するBのAに対する移転登記請求権は、いったい何に基づくものなのでしょうか。 また、売買契約に基づくものである場合も、同じ疑問があります。(所有権はCのもとにあるはずだから) どなたか、よろしくお願いします。