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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他人の名前を勝手に使用して)

他人の名前を勝手に使用した場合の法的問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 他人の名前を勝手に使用して懸賞に応募して当選した場合、その懸賞の商品は誰のものですか?名前を使われた人、つまり名義人のものですか?それとも応募した人の物?
  • また勝手に他人の名前を使用して借りた金は誰の金ですか?勝手に人の名前で金を借りて使い込む場合もありますが、他人の名前を使用して借りた金を使い込んだら、使い込んだ人は横領になるのか?名義人の金になるのか?
  • しかし名義人本人が事前に何らかの理由で白紙委任状を与えていた場合には、名義人が代理権を明確に与えていたかどうかわからない場合もありますし、よくわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
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回答No.1

1.懸賞などの申込者は額面を見ればそこに書かれている人物です。 例えばA子が、友人のB美の名前で懸賞に応募したとします。この状態で懸賞でB美が当選したすると、「当選者」は「応募者」の名義人であるB美となりますので、懸賞の「当選権」はB美にあるといえます。A子は実際の応募者であっても、申込者としての名義を持たないため当選したという事実はA子になんら権利をもたらしません。 B美がA子に権利を譲ろうとすることも出来ません。たいていの場合、懸賞の商品を得る権利は「譲渡できない」と書かれているはずです。商品がB美が手にした後にどうするかはB美次第になります。 これが係争に発展するとしても、「B美」が応募した証拠しかないのでA子は「自分が応募した」という立証が難しいので権利主張が難しいと考えられます。 本人確認が必要なものなら当然ですけど「できないので受け取れない」ともいえます。住所と氏名が一致しない場合は「本人に渡せない」ことを理由として懸賞の商品を受け取れない可能性もあります。 2.勝手に他人の名前を使用して借りたお金は「借りた当人」のものになります。あくまでお金の移動は発生しているため会社のお金を使い込んだ場合とはまた少し異なります。 C男がD太の名義を使ってお金を借りた場合。 まず、金融機関でお金を借りたのであれば身分証明などをする必要があるので、C男は発覚すれば公文書偽造や私文書偽造だけでなく、金融機関を騙しているので詐欺を問われる可能性があります。 お金を貸した側は名義人はD太になっているので、D太に返還を求めることが出来ます。D太は「借りていない」主張を行えばD太はお金を返す必要がありません。ただし、D太が「自分名義であるから返します」と明確に意思表示している場合はC男の負債であってもD太がこの分の負債を返済しなければならなくなります。(追認した場合の債務移動) この場合、借りたお金はC男が持っていて、D太は債務という形ですが、D太はこの債務を放棄することができます。その場合は貸した側がC男に返還請求をすることになります。D太が債務を負った場合はC男に取り立てるのが貸したところではなく、D太になるだけです。つまり、C男は「借りた事実」はあるので、金融会社からの場合は「不正貸付の返還請求」、D太からの場合は「損害賠償請求」が行われることになります。 C男がD太のお金を使い込んだ場合。 この場合はC男がD太の財産を奪っているので窃盗や単純横領が問われると考えられます。 あくまでD太が「盗まれた」とか「使われた」としなければ成立しません。使い込まれた場合でもD太が「それは自分の指示でやった」とか追認しているのであれば罪に問えません。 D太は刑事的な部分では罪に問えなくとも、民事的な部分で「逸脱した使用」の返還を求めたりすることは可能といえます。 たとえ白紙委任状を渡してそれを使われると正当性が認められますが、委任状自体の効力を争うことが民事で可能です。最終的に無効となってもかなりの労力を必要とするので白紙委任状を作るべきではないというところに帰結するでしょう。