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申し立てが却下された場合・・・

seryouの回答

  • seryou
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回答No.4

 御質問の件は,既判力があるかどうかのことだと思いますので,その点についてお答えします。  既判力とは,裁判所の最終判断が不服申立によって取り消される可能性がなくなり,この最終判断に反する主張や判断をする余地を無くしてしまう効果をいいます。  家庭裁判所の却下審判に対して,再度同じ申立てができるかどうかは,家庭裁判所の審判に既判力が認められるかどうかということになります。  家庭裁判所の審判は甲類審判事件(調停による解決の対象とならない事件)と,乙類審判事件(手続的に対立する当事者があり,調停・審判によって解決を図ることができる事件)に分けられますが,一般的には,甲類審判事件は既判力を否定すべきという見解であり,乙類審判事件でも,既判力は認められないと解されています。したがって,手続的には,再度の申立ては可能となります。  ただ,却下されたときと同じ理由で申立てをされても,また却下される可能性は極めて高い(また却下されると思われた方がいいでしょう。)と考えられますから,裁判所に認めてもらえる(認容)理由をよく検討して申立てをする必要があります。また,認容されるまで同じ理由で申立てを続けることは可能でしょうが,それは,みだりに申し立てたものとして,却下されることになると思います。  審判には理由が書かれていますので,それをよく読んで御検討ください。

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