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申し立てが却下された場合・・・

seryouの回答

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  • seryou
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回答No.6

 名の変更の申立てに関する御質問だと分かりましたので,再度回答させていただきます。  永年使用を理由に名の変更を申し立てた場合,永年であると主張する期間(実務では7年以上だったら認められているケースが多い)と永年使用してきたことを証明する資料(通名の郵便物等)があれば,認容される可能性は高いと思います。  もし申立てが却下された場合,特別家事審判規則6条により,審判した家庭裁判所を管轄する高等裁判所に,即時抗告(特別抗告ではありません。)の申立てをすれば,高等裁判所で審理されます。この場合,書面審理のケースが多いと思われます。  次に,却下審判確定後,また申立てをすることはできますが,資料不足あるいは期間不足であるなら,それを満たしたときに,あなたの住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすれば,認容される可能性は高くなります。  なお,再申し立てするのに,違う裁判所でなければならないということはなく,あくまでも住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てすることになります。また,違う家庭裁判所(裁判官)であれば認容される場合が全くないとは言い切れませんが,大体どこの裁判所(裁判官)でも同じだとお考えになった方がいいと思います。  永年使用期間あるいは資料について不安があるようでしたら,家庭裁判所の家事相談(無料)で相談されるのも,一方法です。

bukko
質問者

お礼

2度も、ご回答して頂き本当にありがとうございます。 一度却下されたら、再び同じ裁判所に申し立ては出来ないと聞いた事があったのですが、却下された(同じ)裁判所でも再び申し立てする事は出来るんですね。

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