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退職時の保険料について・・・

私は8月31付で会社を退職します。在職中は社会保険でしたが9月1日からは国民年金保険に加入するつもりです。しかし会社からは9月に振り込まれる給料(8月分の給料)から2ヶ月分の社会保険料を徴収しますので・・という通知がきました。なぜ2ヶ月分も徴収されるのでしょうか?8月の一ヶ月分だけならわかるのですが。総務部に聞いても、そういう決まりなので・・・といわれるだけではっきり答えてくれませんでした。ちなみに社会保険料は初任給から天引きされています。どなたか良い回答をお願いします。

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回答No.1

健康保険は、月末に加入しているほうに1か月分の保険料を払うことになります。 社会保険の場合、前月の保険料を翌月の給料から支払う事になっている所が多いですね。 しかし、もしそうなら初任給では保険料を引かれていないはずなのですが・・・ もし本当に初任給からも引かれているのなら、所属の社会保険事務所に電話して確認してみては?           あと、退職後の健康保険ですが、 去年の収入によっては、社保を任意継続したほうが安いこともありえますので、その時に任意継続をした場合の保険料額を聞いて、その後にお近くの役所に国保の保険料を確認して比較したほうが良いですよ。                       

その他の回答 (4)

noname#13679
noname#13679
回答No.5

>8月31日付ではなく、8月30日付で退職すると保険料はどういった形になるのでしょうか? 退職日が8月30日の場合 翌日8月31日 →「退職日の翌日の属する月の前月まで」という扱いより健康保険・厚生年金は7月までの加入となります。 8月分は国民年金の切替(種別変更)が必要となり、 国民年金保険料13,300円を納付することになります。 たった1日の違いで大きく変わります。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

#3です。 >9月20日にもらえる給料から2ヶ月分徴収されるのはおかしくないですか? 確かにそれはおかしいですね。 一月分であればまったく問題はないのですが、二月分を請求される理由がまったくわかりませんね。 ただし、考えられるとすれば、途中から給料の支払が変更されていますので、支払日と社会保険料の差し引きを図にしてみると・・・ 給料支払日 社会保険料 4月30日→3月分 5月31日→4月分 支払日変更 6月20日→社会保険料を引かない(10日しかなく給料が少ないため。) 7月20日→5月分 8月20日→6月分 9月20日→7・8月分 と言うことが考えられます。 詳しくは会社しかわかりませんが、おそらくですがこういったことなのではないでしょうか。 今まで給料の支払日を変更した会社を見てきましたが、変更内容によってはこういうことになってしまっている会社を良く見ますね。 どこかで調整しなければならなかったのでしょうけどね。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

退職日の翌日(資格喪失日)の所属する月分の社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)は徴収しないこととなっています。 8月31日退職であれば9月1日が資格喪失日となりますから、8月分までの社会保険料を会社に支払う必要があります。 この場合、9月分の健康保険料(任意継続するか国民健康保険にするか)より、自分で支払うこととなり、国民年金についても9月分から支払うこととなります。 ただし、月末退職の場合は、例えば8月分の社会保険料は9月に会社の口座から社会保険事務所が引き落としますので、その関係から退職時に8月分の社会保険料と、7月分の社会保険料の二月分を会社に支払うことになることもありえます。 入社したときの社会保険料は、入社した月に支払われた給料から差し引かれていましたか? 差し引かれていなければ上記の理由により、退職時は二月分引かなければ計算が合わなくなってしまいます。 なにぶん、その会社によって社会保険料の給料からの差し引き方が異なっていますので、会社に聞いていただくしかありませんが、たいていの会社は上記のようになっていますので、二月分を差し引く場合が多いです。

rrreee
質問者

補足

ありがとうございました。私の入社日は3月23日で、給料は20日締めの月末払いでした。よって4月末にもらった初任給から引かれている保険料は3月分の保険料と思われます。しかし今は月末締めの翌月20日払いです。よって8月分(今月分)の給料は9月20日に口座に振り込まれる予定です。8月分の保険料は9月20日にもらえる給料から差し引かれるのはわかるのですが・・・9月20日にもらえる給料から2ヶ月分徴収されるのはおかしくないですか?

noname#13679
noname#13679
回答No.2

保険は「月」単位でとらえます。 退職日が8月31日の場合 翌日9月1日 →「退職日の翌日の属する月の前月まで」という扱いより健康保険・厚生年金は8月までの加入となります。 法律上、給料から控除される保険料は前月分です。8月分の給料であれば7月分の保険料です。 ただし、月末退職の場合は8月分の保険料は9月分の給料では徴収できませんので、8月分の給料で7月分及び8月分の保険料を徴収することになります。

rrreee
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございました。少し頭が混乱しましたがなんとなく納得できました。・・・ということは、月末退職は損という事になるのでしょうか?8月31日付ではなく、8月30日付で退職すると保険料はどういった形になるのでしょうか?

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