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在宅ワークについて

在宅ワークをしてみたいのですが、会社にバレたくありません。 会社は基本副業等はだめです。 ノルマが多く給料が入っても手元に残る分がほぼなく少しでもたしにしたいです。 在宅ワークに応募して審査が通り仕事ができるようになって、出来た仕事分の賃金を受け取る。 だけだと思ってたのですが、何か申告等必要なのでしょうか? 会社にバレずに在宅ワークは難しいでしょうか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

一定以上の収入があれば税金を払う義務が生じます。 所得に対する税は、国に収める税、自治体に納める市県民税があります。 一般的に会社は社員の分をまとめて税金を納めます。毎月少し多めに受け取っておいて、年末の調整で再計算して過不足の調整をします。 他のところから収入があれば、会社の支給額と収める額が変わります。 まぁ、所得税は、他からも納めれば良いだけですが、市県民税は、メインで給料を支払っているところから一括で収めよ。と通達が出て居ます。 そのため、1年間の所得に対して、まとめた額にかかる税額を、市役所などは、あなたのメインの給与支払い先に、支払うように通知ます。 あなたのメインの会社は、あなたへの給与支払額に対する税額と、市役所などから請求された税額が違えば、当然ですが、税額が違いっているがなぜかという問い合わせをすることになります。 なので、他から収入があることが、あなたの会社に説明されて、その金額になっているということが伝わることになるとなります。

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  • ts0472
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回答No.5

マイナンバーが必須になった昨今 個人の全収入がわかる 源泉徴収の額が変わる https://biz.moneyforward.com/mynumber/basic/my-number-side-business/ 副業で得る金額しだいかも知れませんね 私のようなアルバイトだと掛け持ちしても自己申告で複数枚の源泉表を出して済むでしょうが サラリーマンだと副業だけの納税手続きはできないんじゃ?

noname#250245
noname#250245
回答No.4

所得税については20万円を超えるまで確定申告は不要ですが、住民税については20万円以下でも申告が必要です。 今、住民税はどのように支払ってるでしょうか? 特別徴収と言って本業の給与から差し引かれているなら注意が必要です。 もし在宅ワークの方も委託などではなくバイトの給与としてもらう場合は特別徴収になっていることが多いです。 そうなるとまとめた住民税を本業の給与から差し引くことになるので、増えた金額を見て会社にバレます。 ただ自治体によっては本業で差し引く住民税は本業の給与のみで計算ということができる場合もあるので、一度、役所などに問い合わせてみてください。 あと副業にそんなに時間を割けないでしょうからないとは思うのですが、副業先の社会保険に加入すると合算した給与で計算することになり等級もあがるので本業の方にバレます。 これはちょっと対策がなかったと思います。 もし副業の方は受ける仕事ごとに報酬をもらう委託のような形で雑所得となるようでしたら、住民税の方も自分で申告が必要になるので、その際に普通徴収を選べば、本業の給与には影響を与えず、別途、住民票の請求が来る形になるのでバレませんよ。 どうしてもバレそうだったら、逆に会社に聞いてみるのも良いですよ。 認められる副業はあるか?って。 おそらく会社が禁止してる副業って、コンビニのバイトだったり、どこかの会社に所属したりして本業に支障があるものを想定してると思いますから、内職レベルで時間をコントロールできるものなら許可が下りる可能性もあります。 だって例えば絵を描く仕事だったとして、かける時間が同じなら趣味であった場合と在宅ワークであった場合とでどう判断するのか?って話になりますよね。 お金もらってるかもらってないかだけなのに。 もともと趣味だったと言い張れるものなら、趣味が高じてお金をもらえることになったんですが……と相談してみるのも良いかもしれません。

  • kon555
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回答No.3

 実は副業がダメ、という社内規則には拘束性がありません。法的な根拠がないので、言ってるだけです。なので最悪バレてもOK。  その上で、税金関係等でバレる懸念は結構あります。そこまで見られるかは別として、会社側が気付くルートはある、という事です。  なので、バレないように・・・と考えるよりは、バレたとしても逃げられる言い訳を考えておくといいですよ。  例えば「親戚が亡くなって、遺産として有価証券類を名義上相続した。運用絡みは人任せなのでよくわからないが、不定期に収入がある」とでも言っておけば、これが嘘だとバレる懸念はまずありません。またこうした収入に対して副業禁止に抵触する云々、と言い出す会社もまあ無いでしょう。

回答No.1

申告は必要ですので会社にバレる可能性はあります。 ご家族名義でしてみてはいかがでしょうか?

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