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年間取引報告書の根拠法令
例年1月頃証券会社から、確定申告に備え「年間取引報告書」が送られてきますが、これが発行される根拠は租税特別措置法にあると聞いています。具体的に第何条にこれに関する規定があるか、ご存じの方教えてください。 よろしくお願いします。
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> 一般口座だと、証券会社側は送付する義務はない ということでしょうか? 一般口座や源泉徴収無しの特定口座の場合は年間取引報告書ではなく「支払通知書」が発行されます。(所得税法 第225条) 支払通知書は基本的に税務署へ提出される書類で、利用者が確定申告する際には添付する必要がありませんので、証券会社によっては利用者への送付が有料オプションだったりします。
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- t_ohta
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回答No.1
租税特別措置法第37条の11の3第7項 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/1253.htm
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 第37条の11の3第7項というのが、なかなか探し当てにくくてお礼が遅くなりましたことお詫び申し上げます。 この条文は特定口座を開いている場合の規定のようですね。(特定でない)一般口座だと、証券会社側は送付する義務はない ということでしょうか?
お礼
重ねて、懇切なご回答ありがとうございます。 「年間取引報告書」送付は、特定口座の客に対してのみの、金融機関の義務なんですね? 一般口座にしていても大抵の会社が送ってくれるので、知りませんでした。UFJ信託だけは送ってくれないので、法制上は送らない自由もあるのか、と思って質問した次第です。 「支払通知書」は、配当や売買があるたびに、1回1回送られてくるやつですね? こっちは、UFJ信託も無料で送ってくれてます。 ただ、配当控除を受けようと思うと、税務署から添付を求められるのですが・・・ 仮にUFJ信託が有料化したとして、添付を突っぱねようと思えば、突っぱねていいのでしょうか?