金額が合わない?給与所得控除と源泉徴収票の所得控除の額の違いについて

このQ&Aのポイント
  • 完成後に印刷して郵送する予定の【平成26年分】還付申告書類を作成している最中で困っています。入力する金額欄を何度も確認して間違いがないように入力したのですが、2つの金額が合いません。
  • 給与所得控除額と源泉徴収票に記載されている所得控除の額の合計額はまったく別の存在なのでしょうか?源泉徴収票の所得控除の額の合計額が【482,417円】に対し、申告書作成画面では650,000円となっています。
  • 給与所得控除額と所得控除の額の合計額が別物でなく、同一のものであるならば、167,583円の差額は出るのはどういう事を意味しているのでしょうか?
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【大至急】金額が合わない?

完成後に印刷して郵送する予定の【平成26年分】還付申告書類を作成している最中で困っています。 入力する金額欄を何度も確認して間違いがないように入力したのですが、 ・入力画面に表示される給与所得控除額 ・源泉徴収票に記載されている所得控除の額の合計額 この2つの金額が合いません。 給与所得控除額と源泉徴収票に記載されている所得控除の額の合計額はまったく別の存在なのでしょうか? 源泉徴収票の所得控除の額の合計額が【482,417円】に対し、 申告書作成画面では 給与等の収入金額の合計額-特定支出控除の特例適用前の給与所得金額=650,000円(奇しくも「650,000円に満たない場合には650,000円」と同額です) になっています。 給与所得控除額と所得控除の額の合計額が別物でなく、同一のものであるならば、 167,583‬円の差額は出るのはどういう事を意味しているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

「給与所得控除額」と「所得控除の額の合計額」は全く別物です。「所得控除」という言葉の前に「給与」が付いているか、いないかで全く別の意味になります。 「給与所得控除額」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm 「所得控除の額の合計額」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm すなわち、「所得控除の額の合計額」とは、社会保険料控除、配偶者控除、生命保険料控除、等々を合算したものです。 ※源泉徴収票で、「支払金額」から「給与所得控除額」を引いたものが、「給与所得控除後の金額」になっているはずです。その「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いて、税額を計算した結果が「源泉徴収税額」になっているはずです。

ksynkn0618
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 他の年度分も作成してみましたが、どれも給与所得控除の半額にギリギリで届かないことが分かったので特定支出控除の還付申告を諦めることになりました。 知らなかった状態で交通費を非課税にしてくれない派遣会社から派遣される形で働くとこういうところで本当に損なんだな、て感じました……

ksynkn0618
質問者

補足

支払金額:959,439円 給与所得控除額:959,439×40%=約383,000円で基準額に満たないため、650,000円 所得控除の額の合計額:482,417円 650,000-482,417=167,583円 ↓ 源泉徴収額が基準に満たないため、源泉徴収額:0円 という認識でいいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

源泉徴収票に記載されている「所得控除の額の合計額」というのは,「社会保険料控除」「生命保険料控除」「配偶者控除」「扶養控除」「基礎控除」「地震保険料控除」などの控除金額を合計したものです。 入力画面に表示される給与所得控除額とは全く異なるものです。 簡単に言えば (給与収入)-(給与所得控除)=(給与所得) (給与所得)-(所得控除の額の合計額)=(課税される所得) と言う関係があります。

ksynkn0618
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

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