• 締切済み

路駐してたわたしにも過失はある?

先程、知人の家の前で荷物の積み込みの為エンジンを付け、ハザードと付け停車していました。 荷物も積み終わり出発しようと車に乗り込む前に 上からも下からも車が来ました。 下から来た車は私の車の後ろに入り、対向車が通過するのを避けました。 私が動こうとした際に、後ろで避けた車両と対向車が事故をおこしました。 これは路駐で停車してた私にも過失はありますでしょうか? 一応止まっててすいません。と声をかけましたが、相手にもされませんでした。

みんなの回答

noname#247529
noname#247529
回答No.6

責任は、駐停車禁止もしくは、駐車禁止区域かどうかによると思います。 質問者さんの駐車した時間が停車と取れる範囲かどうかにもよると思われます。 まあ、相手にもされなかったのなら、スルーするだけですけど。気になるなら、当事者に名刺など連絡先が分かるものを渡しておくくらいですね。警察署にも言っておくとより心証がよいかもしれません。 証拠がなければ、実際に駐停車禁止区域でも口頭での申し出で切符を切られないとは思いますけど、どうでしょう?

  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (407/2494)
回答No.5

問題あるでしょう。あなたが運転していて交替してないから。もし裁判になれば、過失運転に導いた又は道交法違反で、出廷する可能性はあるかも。相手にされなかったのはホントに不幸中の幸いでしょうしかもすかさず謝ったので、怒りの矛先が対向車になっただけかと思います。三叉路の手前真ん中に止めてたのでしょうか。そんな場所は、駐車禁止のマークが必ずあるはずですが。五分以内なら後続車はあなたの乗り降りを見ていたはずです。見ていないと言うことで駐車していたなら駐禁ですが、現場を抑えられていない(もしかしたら、ドラレコで証拠があるかも)対向車ではなく小学生のしゅうだん下校でなら、大惨事ですよ。助手席の人は、運転交替をして適切な場所に止めずに誘導しなかったとして何らかの処罰が降る可能性はあると思います。後続車がそんな、デカい外車だったのなら、ヤバい人で報復されないか暫く様子見して余り止めずに広い道で一旦停止するべきでしょう。荷物の搬入でも、通常、インターホンを鳴らして五分で済むことは少ないと思いますが。そのお宅とは無関係でもう行くことが無いのなら、止め逃げみたいに逃げれそうですけど、会社としての配達なら何か一報あると思われます。なぜなら、過失割合は後続車の追い抜きの方が悪いからです。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.4

>私が動こうとした際に、後ろで避けた車両と対向車が事故をおこしました。 >これは路駐で停車してた私にも過失はありますでしょうか? あなたには過失がありません。 >一応止まっててすいません。と声をかけましたが、相手にもされませんでした。 「止まっててすいません。」は余分な声掛けでした。 何も言わずに見ているだけにしてあなたの車が動かせれば急いで去る方が良いでしょう。 相手にされなかったことは幸運です。 下手すると責任を負わされます。

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (282/2086)
回答No.3

過失→今回の案件では追及をされる事は皆無と思います。 過失があるとなると当然当事者になるのですけど今回の案件では当事者にはならないでしょう。

  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (407/2494)
回答No.2

大ありでしょうね。ただそれが五分以内で車内に人がいる場合のみ、許されます。 停車道交法第2条(定義)第18号 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 この定義を整理すると「駐車」と認められるタイミングは次の通りとなります。 運転者が離れた場合    ⇒ 車を離れた時点 人の乗り降りのための停止 ⇒ 駐車にはならない 貨物の積卸し       ⇒ 停止から5分経過した時点 2・3以外の理由での停止 ⇒ 継続的な停止 まず、運転者が自動車から離れたら、その時点で駐車とみなされます。ハザードランプがついていたり、エンジンをかけていたとしても、車から離れたらその瞬間に駐車となります。例外は一切ありません。車を離れたら駐車なのです。 なので、精密に言うと進路妨害をしたちゅういかんこくをおこなわない(△を置いたり、誘導をしたり、常に見ていなかった)ので、道交法違反容疑です。後続車からしたらあなたの車で先が見えなかったのでしょう。かなり怨まれると思う。

miku0506
質問者

補足

車内には一人私とは別に運転免許を持った人が助手席に乗っていました。なので、指示すれば運転は可能でした。ただ、私の進行方向から来た車が外車並みに大きい車で私の車を動かす事が不可能でした。この場合も私に過失はありますか?

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率59% (938/1588)
回答No.1

何も問題ないですが 他の方々の事故形態が読めないのですが 進行方向に対して、停車と言うか障害物が有り、その前方から車両が来たため もう1台の車両が停止待避していた ここで当たるはずが無いのですが??? 待避していた車両が、前方に停車していた車両が前からいなくなった 進行方向に対して障害物が無くなった そのまま直進すればよい事では 待避していた車両がはみ出しなのか、前方から直進して来る車両同士の相互の判断ミスが過大です 例えれば 児童が集団で居たと思えば、ゾットする場面 話がこじれれば、参考に当時の事を参考に聞かれる程度か、ドライブレコーダーの記録も有るか聞かれるかも

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