• 締切済み

左折巻き込み事故

本日、朝の通勤途中に事故をしてしまいました。 保険屋との話も進んでいないのですが 相手方は過失0を主張しております。 私としては相手方も過失があると思うのですが 状況 現場は中央線のない道路です。 ですがラッシュ時は車どおりも多く スピードを出していても対向車とすれ違えるような 広い道路です。 相手方は白いバンで後方の窓ガラスは白く塗ってあります。 私は普通車でバンの後ろを走っていました。 バンがハザードをたいて右側(対向車側)に出たので 私は右側に停車するものと思いそのまままっすぐ バンの横を通過しようとしました。 バンはそのまま大きく左側に曲がり バンの左前方と私の運転席ドアに接触しました。 バンは進行方向右側にあった駐車場に バックで入れたかったみたいなのですが・・・ 相手方の言い分は ハザードをたいて 十分速度をおとしていたので 過失はないというものです。 みなさんよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kakasi
  • ベストアンサー率60% (26/43)
回答No.6

n-426hemiさん >ハザードをたいて >十分速度をおとしていたので kanonoaさん遅れましたが、まず大変でしたね。今後は相手が後退の合図をしていても今回のような挙動不審な先行車の側方を通過するときは、(すでになさっていたかもしれませんが)まず徐行か停止ですね。でも個人見解としてkanonoaさん側過失は5%~せいぜい高くても20%あたりではないかと思います。保険会社とよくお話になって下さい。 n-426hemiさん 申し訳ない。私の読解不足というか、後ろの「停車しますと意思表示」との表現に過剰反応してしまったと思います(よく読めば、n-426hemiさんの意図していたのはブレーキランプの点灯により意思表示をしたということですね。) >法的にもハザードをつけながらの駐車はなんの効力もなく、停車と... 私が誤読したのは、上記部分と前後のつながりがやや分かりにかったのかもしれません。(法的にハザードは「駐車」状態を示すが、動作を示す「合図」ではないと思ったもので...) >・ここ5,6年位前からですが、駐車場などでバックで駐車する車両がハザードを点灯させるのをみかけるようになりました。(自動車学校によってはそう教えているらしい) >これは、公道ではないので問題はないのですが、公道において同じ事をする人がいます。 >事故に発展すれば、当然「不適切」な合図と言えます。 そうなんですか。ハザードは「合図」でもないし、右左折あるいは進路変更の「合図」をしていない以上は「挙動不審」としか思えないです。 実際、3ヶ月前ぐらいに初めてそういうことをする人に立て続けに出会いました(相手は大型車で公道上から左側駐車場に後退で入れるためハザード付け右に進路変更、直後に後退)。単に停車等をするにしては挙動不審と感じ止まりましたが、kanonoaさんのようなケースでは道路の幅(相手との安全な距離)次第で、私も側方を通過すると思います。(先行車がウィンカーを提示すれば、その左あるいは右を通過しようとは思いません。それは駐車場でも基本同じです。)

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  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.5

n-426hemiです。 >・ハザードをつけるのは停車を示す為につけるので、質問者の判断は適切です。 これは「ハザードを点灯させている車両=停車」と質問者さんが判断したのが適切という意味です。 駐車に至る車両がハザードを点灯するのが適切、という意味ではありません。 ・ここ5,6年位前からですが、駐車場などでバックで駐車する車両がハザードを点灯させるのをみかけるようになりました。(自動車学校によってはそう教えているらしい) これは、公道ではないので問題はないのですが、公道において同じ事をする人がいます。 事故に発展すれば、当然「不適切」な合図と言えます。 文章、解りづらかったですかね?

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  • kakasi
  • ベストアンサー率60% (26/43)
回答No.4

>・ハザードをつけるのは停車を示す為につけるので、質問者の判断は適切です。 n-426hemiさん誤解されているようです(細かいことをすみません)。 ハザードは夜間、5.5m以上の道路に駐停車している状態とスクールバスが乗降のため停車している状態でつけることを義務つけられた「燈火」であり、右左折、転回、徐行、停止、後退、進路変更は適切な「合図」をしなければなりません。 質問のケースでは、まずハザードをつけて右側に進路変更した時点で「合図不履行」です。(「同一方向に進行中に進路変更をするとき」は方向指示器で「合図」をすることになっています。ハザードをつけたまま後退、右折も「合図不履行」の可能性がありますが、こちらは自信ありません。) 基本的過失割合はよくわかりません(02jpさんの仰っている2:8程度が妥当かともいう感じはします)。修正要素は、相手側の「合図不履行」、「後退時の安全不確認」、質問者側はあるとすれば停止車両の側方通過時の「車間距離保持あるいは徐行義務」といったところが争点でしょうか。質問者さんの過失が基本割合より大きくなることはまずないでしょうね。

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  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.3

事故のお見舞い申し上げます。 >相手方は過失0を主張しております。 相手方の言い分は ハザードをたいて 十分速度をおとしていたので 過失はないというものです。 ・ハザードをつけるのは停車を示す為につけるので、質問者の判断は適切です。 相手方の言い分は、停車をしようとする以上のものを含みません。 法的にもハザードをつけながらの駐車はなんの効力もなく、停車と勘違いされ紛らわしいので事故の要因とも言えます。 相手は自分の過失を認めているようなものです。 反論としては「ハザードを点ける意味を理解されていますか?停車しますと意思表示した車がハザードを解除せずに動くのは危険ではないですか?」でよいと思います。 ※過失割合は普通だと90:10(相手:質問者)となると思いますが 100:0も可能ではあります。 「お互いの車が動いていた場合、過失0は無い」というのは保険会社の通例であって、それが事故を経験した人から広がって一般常識のように言われているのです。 質問者の場合はハザードを点けた車が右側に寄せたのをみて停車すると判断(誰だってそう思います)して、前進し相手の予想外の動きに対応出来ず事故となっているので過失はありません。 相手はおそらく安全義務違反という理由で、あなたへの過失を訴えるでしょうが、安全義務違反とは「普通に車を運転する上で常識的に想定出来る範囲の予測をせずに事故をおこす」等をさします。 過去の判例でも、予測不能な危険回避が出来なかった事故に安全義務違反が適用されたというのはありません(示談交渉では日常茶飯事ですが) 相手に過失の根拠を聞いてみて下さい。前述の 「お互い動いていたから」や「安全義務違反」では話になりません。 相手の過失を主張する場合、その義務は主張する側にあります。 分からない時は加入保険会社の人に聞いて類似する判例の資料を送ってもらうと良いです。 判例タイムズなら図書館などでも閲覧(コピー可)出来ますし、本屋さんにある事故関連の本も結構出てます。

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  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

基本は20;80ですが! 進路妨害 後方直進側からの通過車両の過失少なくなります。 でこのよな場合 10:90  貴方に過失はほとんど有りません。  相手の修正要因なし 事故の前の流れじゃ話になりません。 ハザードを付けたら神(過失が減る)になるわけではない。 相手の努力は報われません。 後方確認と横に通過車両有無確認など 貴方の車にぶつけては駄目なのです。  通過するのを待ってから後方車両が止まるのを待つのがルールです。 保険屋に横からぶつけられて過失は限りなく無いと言って交渉されてください。

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  • mf2-256hd
  • ベストアンサー率14% (17/116)
回答No.1

相手方に過失はあります。(動自動車同士で過失ゼロはありえません) 保険屋ともじっくり話すべきです。 相手の言い分は保険屋にあしらってもらいます。

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