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交通事故(物損) 過失割合の判例?
先日交通事故に遭いました。 私は助手席に乗っていたので、事故の瞬間は別の所を見ていましたが 状況は下記のとおりです。 こちらは、道路上で停車し右折して店舗に入ろうとしていました。 対向車線は渋滞して動いたり止まったりしていました。 店舗の入り口を塞いでいた車が少し前へ行き、少しスペースが空きましたのでこちらも、少し対向車線へ進めました。 (通れるほどのスペースはなかったので、少し対向車線にはみ出して停車したという状況です) そこへ後方で停車していたはずの対向車が突っ込んできました。 事故の翌日、当方の保険会社(代理店)から来た連絡だと 「対向車線に出ていた段階で、過去の判例から言って 8:2でこちらが悪いですよ!」とのこと。 道路上の事故なので10:0はほぼないのは、理解していますが こちらが停車中で向こうが前を見ずに車を進めて来た状態で、 こちらが悪いとすぐに決めつけてきた点に不信感を持っています。 客観的に過失割合がどの程度かだいたいでもお分かりになる方、 その過去の判例とやらが正しいのかご存じの方がいらっしゃれば教えていただければと思います。
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- naocyan226
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回答No.3
- tenma55
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回答No.2
お礼
早速のご回答ありがとうございました! ああ、わが常識他人の非常識ですね(笑) 家族も教えていただいたサイトを見て納得していました。 状況はどうであれ、対向車線にはみ出るということは進路を妨害するということですもんね。 大変参考になりました!ありがとうございました!