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交通事故(物損) 過失割合の判例?

先日交通事故に遭いました。 私は助手席に乗っていたので、事故の瞬間は別の所を見ていましたが 状況は下記のとおりです。 こちらは、道路上で停車し右折して店舗に入ろうとしていました。 対向車線は渋滞して動いたり止まったりしていました。 店舗の入り口を塞いでいた車が少し前へ行き、少しスペースが空きましたのでこちらも、少し対向車線へ進めました。 (通れるほどのスペースはなかったので、少し対向車線にはみ出して停車したという状況です) そこへ後方で停車していたはずの対向車が突っ込んできました。 事故の翌日、当方の保険会社(代理店)から来た連絡だと 「対向車線に出ていた段階で、過去の判例から言って  8:2でこちらが悪いですよ!」とのこと。 道路上の事故なので10:0はほぼないのは、理解していますが こちらが停車中で向こうが前を見ずに車を進めて来た状態で、 こちらが悪いとすぐに決めつけてきた点に不信感を持っています。 客観的に過失割合がどの程度かだいたいでもお分かりになる方、 その過去の判例とやらが正しいのかご存じの方がいらっしゃれば教えていただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tenma55
  • ベストアンサー率33% (28/83)
回答No.1

こんばんは。 過去の判例を元に裁判所から過失割合認定基準というものが発表されているそうです。 「交通事故の過失割合web」というサイトで(他にもありますが)詳しく紹介されています。 その中の自動車対自動車の場合で、片方が道路外へ右折で出る場合の件について、右折車(今回の場合でいうところのあなたの車両ですが)が9で直進車が1、つまり9:1となるとされています。これには、直進車が速度を出しすぎる、あなたが中央線をはみ出している、などにより修正が入るとのことですが、おおむね9:1みたいです。中央線をはみ出しているという過失があるので、8:2というのはもしかしたら良いほうかもしれませんね。 一般人の意見ですので、参考までに・・・・。

survive1980-2002
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました! ああ、わが常識他人の非常識ですね(笑) 家族も教えていただいたサイトを見て納得していました。 状況はどうであれ、対向車線にはみ出るということは進路を妨害するということですもんね。 大変参考になりました!ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

客観的な過失割合として妥当なところでしょうね。センターオーバーは100/0です。停まっていたからこそ、相手に20付いたのです。しかも、ここは交差点ではありません。路外に出ようとしたのですから、相手はそこまで予測する注意義務はありません。 停まっているところへ、ブレーキも踏まず故意に突っ込んできたのなら話は別ですがね。 >こちらが悪いとすぐに決めつけてきたに不信感 悪いのだからしょうがありませんね。保険会社なんてこんなものですよ。もっとも保険会社は現場を目撃したわけではなく、自分の顧客の話しか聞いていませんから、不信感があるのなら、相手を故意の行為だと、抗議したらいかがでしょうか。

survive1980-2002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! ついつい感情的になり、正常な判断ができずお恥ずかしい限りです。 故意とまでは言い切れないですが、どう考えても前を見てなかったとしか思えないので、 その辺で過失割合をジリジリ詰めようと思います。 ありがとうございました。

  • tenma55
  • ベストアンサー率33% (28/83)
回答No.2

こんばんは。 過去の判例を元に裁判所から過失割合認定基準というものが発表されているそうです。 「交通事故の過失割合web」というサイトで(他にもありますが)詳しく紹介されています。 その中の自動車対自動車の場合で、片方が道路外へ右折で出る場合の件について、右折車(今回の場合でいうところのあなたの車両ですが)が9で直進車が1、つまり9:1となるとされています。これには、直進車が速度を出しすぎる、あなたが中央線をはみ出しているなど双方の過失状況により修正が入るとのことですが、おおむね9:1みたいです。今回あなたが中央線をはみ出しているという事実があるので、8:2というのはもしかしたら良いほうかもしれませんね。 一般人の意見ですので、参考までに・・・・。

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