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会社を辞めるとき
会社を辞めるには2週間前に報告しなければならないと聞いたのですが、報告しないとどうなるのですか? また、非正規雇用でも同じなのでしょうか?
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>報告しないとどうなるのですか? 先ほどの回答の理解ができませんでしたか! 言葉が足りませんでした。では、前後の文章を足して回答しなおします。 退職の2週間前までに、会社に対して退職することを伝えないで退職した場合は、社会人として非常識な人だと思われます。 また、退職の2週間前までに、会社に対して退職することを伝えなければ退職はできません。
>会社を辞めるには2週間前に報告しなければならないと聞いたのですが、報告しないとどうなるのですか? 社会人として非常識な人だと思われます。 >非正規雇用でも同じなのでしょうか? 同じです。
- kon555
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>>雇用状態にないとされるのが合理的な判断 そうですね。私もそう思います。 ただ逆に言えば『退職の意思を伝える』というプロセスを踏んでいないとここに『判断』という要素が入ります。 例えば会社側が意固地になって給与処理自体は続けていたら? 出社を促すアプローチを継続していたら? 退職者のデスク等を保持し続けていたら? こうした諸々の要素も加味されて『合理的な判断』をされる事になるわけです。 あと多分、会社側の手続きが行われていないと、失業保険の手続きなどをした際にひっかかるでしょうね。 ご質問としては「会社に退職の報告しないとどうなるのですか?」ですが、回答としては「在籍しているのか退職しているのかについて、このような『判断』が絡むような曖昧な状態になる」です。 その後どうなるかについてはケースバイケースです。殆ど全てのケースでは解雇になるでしょう。極々稀に面倒な事になるかもしれませんが、その時は『合理的な判断』をされる事になります。 そして退職の報告というか、意思を伝えておけば会社側の意思その他とは無関係に退職状態になります。これは法的な部分なので『判断』の余地が絡まなくなります。
- okwavey3
- ベストアンサー率19% (147/761)
情報としてどこかから聞くのは良いんですけど、まずは確認からですよ。 聞いた内容が本当なのかどうか自分で確認しないと。 『退職 二週間』なんて検索するとそれらしい情報がたくさん見つかるし 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 (民法627条1項) で、最も信頼できるのは法律ですよね? これ見て、結構言ってたこととは違うな。とか、言ってたやつが間違えてたんじゃないか?とかわかるわけです。 法律に反するルールがある筈はないので、この法律では『辞めると伝えてから二週間経過したら辞めたことになる』って書いてあるから別に報告しなければならないことはない。 報告しないと、辞める事にならない。 ただ出社しないだけなら欠勤になるし、無断欠勤が続けば普通は家に誰かが安否確認に来る。会社からするととても迷惑です。 家に来られても面倒なんで、書面で送っておけば良いかと。
補足
回答するのは良いんですけど、まずは回答者が何を求めているのか確認から始めてみてはいかがですか。先に確認しておけばこのようにどや顔で見当はずれな回答をして恥をかかずに済むと思いますよ。よろしければご参考に。
- kon555
- ベストアンサー率51% (1845/3565)
>>雇用実態のないいわば幽霊社員をいくら抱えていても違法性はない 雇用し続ける事自体には違法性はありません。 ただしそうした幽霊社員に対する給与は会社としては経費にならず、税区分的に面倒な事になります。普通はしません。 (これら幽霊社員に対する給与を経費として計上すると違法) しかしこれらの諸問題はあれど「それらを許容すれば社員として在籍させ続けることは可能」なのです。 会社側としては合理的な判断として「やらない」のであって「できない」のではありません。 しかし退職の意思を伝える(口頭でも書面でも)と、それから14日を過ぎれば法的には勤務を続ける義務がなくなります。 こうなると、会社側の意思とは無関係に、社員として在籍させ続ける事が「できなく」なります。
補足
度々すいません。 在籍させるというのがよくわからないのですが、出勤しておらず雇用実態がなく給料を払っていない社員に対して何をもって在籍していると定義できるのですか? この状況で、仮に訴訟になったとして確かに在籍してますね、となりえるのですか?事実上雇用状態にないとされるのが合理的な判断かと思うのですが。
- kon555
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>>この在籍し続けるというのは具体的には何を指すのですか? 要は法的な部分で「従業員」とみなされるか否かになります。 先の例でも挙げましたが、会社が従業員に対して、適切な勤務を行わなかった事を理由に損害賠償を請求する事は可能です。 そうなった際に、退職の意思を告げていたか、単なる無断欠勤状態だったかは裁判の結果に関わると言えるでしょう。 また事務処理的な部分、社会保険その他でも関係してきますね。 勿論現実的には適当なところで解雇なり何なりになるのでしょうが、それはあくまで会社側の行動です。会社側がその処理を行わなければ、ずっと「従業員」としてカウントされてしまう事になりますね。
補足
>ずっと「従業員」としてカウントされてしまう事になりますね。 ええと、それができるということはつまり極端な話雇用実態のないいわば幽霊社員をいくら抱えていても違法性はないということですか?
- kon555
- ベストアンサー率51% (1845/3565)
「2週間前に報告しなければならない」というより、退職の意思を告げて2週間で退職できる、ですね。 退職の意思を告げない場合ですが、単に延々と会社に在籍する事になります。出社しなければ無断欠勤です。 そして、例えばこの欠勤で重大な損失が会社に出たとします。この場合、会社は貴方に損害賠償を請求できます。 (例えば機械の監視員としての勤務で、無断欠勤のために機械が壊れたなど) しかし退職の意思を伝えて2週間(14日間)が経過した場合、法的には勤務する義務が消失しているので、会社には賠償請求権はありません。 要は社員である限り、一定の義務が存在します。退職の意思を伝えれば一定期間でその義務から解放されますが、そうしなければ(会社側から解雇されない限り)その義務が継続してしまいます。 非正規雇用の場合は、期間の定めがあるタイプの雇用形態なら、その期間は勤め上げる義務があります。2週間云々は関係ありません。 この辺り、非正規雇用は『雇用』というより『契約』の側面が強いですね。契約した期間は努めるのが基本です。 ただし実際には、退職する意思が固まった人間を雇い続けるのもリスクがありますし、色々と無駄も多いので、法的な義務云々とは別に無理のない期間で退職手続きに入る企業が殆どです。 これについては「双方が合意したので契約を破棄した」という事になります。
補足
回答ありがとうございます。 >単に延々と会社に在籍する事になります とのことですが、この在籍し続けるというのは具体的には何を指すのですか? 会社がそういい張るというだけのことなのでしょうか、それとも何かしら拘束力があるのでしょうか。 在籍しているといっても本人はやめているつもりで別のところで働いていれば在籍の実態がないことは明らかですし、在籍実態のない人物を雇用しているといい続けること自体が違法にはならないのですか?
- b4330b
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「2週間前に報告しなければならない」 ちょっと違います、2週間前の報告義務はありません。 退職の意思を会社に伝えたら2週間後には自動的に退職になる意味です。 これは民法で決まってます。 ただし、非正規ではそうなりません。 2週間で自動的に退職になるのは雇用の期間を定めない場合(俗にいう正社員)です。 非正規は雇用契約で働く期間が決まってますから、その期間の終わりに退職の意思を示せば契約満了日に退職になります。
補足
>社会人として非常識な人だと思われます。 そういうことを聞いているわけではないということが理解できるようになりましたら再度回答お願いします。