- 締切済み
昼休みの労災事故について
午前中の作業に目途がつかず、昼休みの休憩時間中に仕事をせざる得なくなり労災事故が発生した場合、労災事故として取り扱っても差し支えないのでしょうか。 また、休憩時間中の労働ついて責任はだれが取るべきなのでしょうか。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
会社での労働は8時間とされていますが、通常は昼休みが含まれている ため、実質は9時間の滞在となります。基本的に昼休み時間は勤務時間 に含まれていませんので、昼休み時間中に事故が起きた場合は労災事故 としては認められません。社外にて昼休みを取った場合は労災としては 認められませんが、社内の休憩室にて休憩していた場合は労災として認 められる可能性は出て来ます。これは服務規約によって考えられます。 昼の1時間は就業時間ではありませんが、上司の許可が出ていた場合は 就業時間延長として就業時間として認められ、この時間に事故が起きた 場合は労災として認められる可能性があります。 自己判断にて上司に許可を取らないで事故が起きた場合は、これは自己 判断となりますので、労災認定として認められない可能性があります。 上司に許可を取らずに自己判断にて就業をした場合、上司や雇用してい る社長にもある程度の責任は課せられますが、自己判断による事故です から主な責任は本人に課せられます。 許可を得て就業した場合は、許可を出した上司の他に社長も会社も処罰 の対象となります。 労災隠しを暴露した事があるので、労災事故に関しては少しは分かって います。
- tomy-eye
- ベストアンサー率36% (170/469)
●昼休みの休憩時間中に仕事をせざる得なくなり労災事故が発生した場合、労災事故として取り扱っても差し支えないのでしょうか。 ▼昼休みに仕事をせずに寝っ転がっていて重機が倒れて死んでも労災事故です。 ●休憩時間中の労働ついて責任はだれが取るべきなのでしょうか。 ▼労基と警察が判断して管理者が逮捕される場合もあります。 カテゴリ 社会 > 法律 > 労働に関する法律
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
昼休みに執務が必要になった結果事故が発生したのであれば、執務と事故に因果関係がある為労災の適用対象です。ただ、事後の調査で何故執務が必要になったのか、また、執務するならば法的には休憩にならない為代休時間を与える必要が出たりします。 そちらの対処が大丈夫かも調査対象になります。 これが労災隠しの主な理由になる位です。
労働者は午前中の作業に目途がつかず、その作業をせざる得なくなり休憩時間中も業務行為を行っていた。 事業主にはなお指揮監督権を行使する余地があり、事業主の支配下にあると考えられるので、労災としての認定を受けられるのが、一般的であるといえるでしょう。
- hetarousan
- ベストアンサー率19% (5/26)
休憩していなかったのですから、当然に労災事故です。責任は使用者にあります。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (2005/7699)
労災が適用されるのは、出社時の通勤途上から帰社時の通勤途上の間、 つまり、家の敷地から出た所から家の敷地に入る手前までとなるかと 思います。当然、休憩時間も適用されるでしょう。 責任とは、どう言った内容のことを言っているのか分かりませんが、 医療費や休業補償などの金銭面は労災でまかなわれます。 業務上の責任については、会社の規定に従って下さい。 尚、休憩時間中の業務については、責任者に申請してから行うことが 望まれます。(時間外の業務の扱いだと思います) また、責任者は許可する際に、注意して作業するよう促すことも必要 かと思います。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
昼休みの休憩時間中に仕事をせざる得なくなり労災事故が発生した場合、労災事故として取り扱っても差し支えないでしょう。 また、休憩時間中の労働についての責任は労働指示者が取るべきでしょう。