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この通路利用には権利はないのですか?
eroero4649の回答
- eroero4649
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そもそもレンタルするときに「その利用をお金儲けに使わない」みたいな一文が規約に入っていれば、そこのレンタルしたスペースで商業活動はできないってことになるかなと思います。 そもそもそこの土地を貸している大家からすれば、もしそのレンタルスペースで何者かが営業をしていれば「また貸し」になるわけですから、大家とレンタルスペース業者との間で「また貸し行為禁止」の契約を結んでいるはずです。 ですから法的には、そこのレンタル業者もしくは大家がその借りたスペースで営業をしている店に来る客が入ってゆくのを許可しなければ、そこで営業していても客はそこに入れないですよ。
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