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この通路利用には権利はないのですか?

添付図参照。 貨車を利用したレンタルボックスというのを度々目にします。 賃貸借契約で1~7を利用するのですが、各番号の借主には使用収益権という権利はあるでしょう。 その場合、通路を利用する権利は借主には存在するのでしょうか? 賃貸借契約書には通常通路の取り決めは記載がないと思います。 そうすると貸主に通路の使用を中止させられれば借主に対抗する権利はないということになるのでしょうか? 勿論、非区分建物です。 お詳しい方、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gantagan
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.5

共用部分の権利は、契約書をみないと分からない。 倉庫の利用(道路との間の自家用車での通行も含む)は、契約書において貸主の義務・借主の権利になっているはず。 しかし、例えば、倉庫の利用(道路との間の自家用車での通行だけでなく、道路との間のトラックなどの商用車での通行も含む)までも義務・権利かは、契約書にそのような規定がないと、認められない。

その他の回答 (3)

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.4

「使用収益権」の内容自体は物件によって個々に判断される筈です。 如何なる意図でその用語を持ち出したのか不明ですが、論点はそこではない筈です。 論点は契約に提示さてない(と思われる)、共用部分の「通行」に関する事ではないでしょうか。 質問の主旨とは別の、ボックスに関する「収益権」「用益権」については、 …解釈に行き違いがあるかもしれないので、表現を変えましょうか。 例えば、 その場所で「商売する」目的なのか? 商売に必要な物を「収容する」のが目的のか? 普通の契約なら「収納」だけを目的とする契約内容ではないか? …ということです。 ボックス部分は単に「使用できる」権利の契約ではないでしょうか? ボックスを「使用できる」こと自体は(共用部分の通行により)担保されていて、その前提の下に成立してます。 その「担保」が否定されれば、契約自体が機能しなくなる。 …ということを先回答で説明してます。 ボックスの使用権を難しく言わなくても、 使用契約自体が共用部分の「通行」を担保してるということです。 「通路を利用する権利」は契約対象外の筈ですが、 「通行」だけが契約を担保する条件として認められます。 共用部分は「通行」以外の利用まで担保するものではありませんが、 もしも通行まで否定されればボックスは使用できなくなるので、 通行できなければ契約内容も必然的に否定されます。 「ボックスまで行けなければ使用できなくなる」ために、 「通行できなければ契約に不備が生じ、契約自体が成立しなくなる。」 …そのことを指したのが、先回答の内容です。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.3

「使用収益権はある」…? 利益、或いは利益物を得るということですか? そのような契約内容なのですか? 普通、「用益」に関する権利契約だと思いますが…。 契約対象はボックス部分だけでないでしょうか? 権利行使が担保されない場合は、 それを正当な理由として「契約解除」は可能でしょう。 …共用部分の権利については、契約内容によります。

kfjbgut
質問者

お礼

>共用部分の権利については、契約内容によります。 これが相談の趣旨です。契約にない場合です。 回答がないのが断念です。 (別途) 用益権 https://kotobank.jp/word/%E7%94%A8%E7%9B%8A%E6%A8%A9-145548 使用収益権 https://kotobank.jp/word/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E6%A8%A9-531899 例えば法人が商品を保管し,販売のため頻繁に商品を運び出す場合。使用収益権ではないでしょうか? 使用収益権に用益権は含まれるのではないですか。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10463/32902)
回答No.2

そもそもレンタルするときに「その利用をお金儲けに使わない」みたいな一文が規約に入っていれば、そこのレンタルしたスペースで商業活動はできないってことになるかなと思います。 そもそもそこの土地を貸している大家からすれば、もしそのレンタルスペースで何者かが営業をしていれば「また貸し」になるわけですから、大家とレンタルスペース業者との間で「また貸し行為禁止」の契約を結んでいるはずです。 ですから法的には、そこのレンタル業者もしくは大家がその借りたスペースで営業をしている店に来る客が入ってゆくのを許可しなければ、そこで営業していても客はそこに入れないですよ。

kfjbgut
質問者

お礼

共用部分の権利についてが相談の趣旨です。

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