- ベストアンサー
この通路利用には権利はないのですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
共用部分の権利は、契約書をみないと分からない。 倉庫の利用(道路との間の自家用車での通行も含む)は、契約書において貸主の義務・借主の権利になっているはず。 しかし、例えば、倉庫の利用(道路との間の自家用車での通行だけでなく、道路との間のトラックなどの商用車での通行も含む)までも義務・権利かは、契約書にそのような規定がないと、認められない。
その他の回答 (3)
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
「使用収益権」の内容自体は物件によって個々に判断される筈です。 如何なる意図でその用語を持ち出したのか不明ですが、論点はそこではない筈です。 論点は契約に提示さてない(と思われる)、共用部分の「通行」に関する事ではないでしょうか。 質問の主旨とは別の、ボックスに関する「収益権」「用益権」については、 …解釈に行き違いがあるかもしれないので、表現を変えましょうか。 例えば、 その場所で「商売する」目的なのか? 商売に必要な物を「収容する」のが目的のか? 普通の契約なら「収納」だけを目的とする契約内容ではないか? …ということです。 ボックス部分は単に「使用できる」権利の契約ではないでしょうか? ボックスを「使用できる」こと自体は(共用部分の通行により)担保されていて、その前提の下に成立してます。 その「担保」が否定されれば、契約自体が機能しなくなる。 …ということを先回答で説明してます。 ボックスの使用権を難しく言わなくても、 使用契約自体が共用部分の「通行」を担保してるということです。 「通路を利用する権利」は契約対象外の筈ですが、 「通行」だけが契約を担保する条件として認められます。 共用部分は「通行」以外の利用まで担保するものではありませんが、 もしも通行まで否定されればボックスは使用できなくなるので、 通行できなければ契約内容も必然的に否定されます。 「ボックスまで行けなければ使用できなくなる」ために、 「通行できなければ契約に不備が生じ、契約自体が成立しなくなる。」 …そのことを指したのが、先回答の内容です。
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
「使用収益権はある」…? 利益、或いは利益物を得るということですか? そのような契約内容なのですか? 普通、「用益」に関する権利契約だと思いますが…。 契約対象はボックス部分だけでないでしょうか? 権利行使が担保されない場合は、 それを正当な理由として「契約解除」は可能でしょう。 …共用部分の権利については、契約内容によります。
- eroero4649
- ベストアンサー率31% (10463/32902)
そもそもレンタルするときに「その利用をお金儲けに使わない」みたいな一文が規約に入っていれば、そこのレンタルしたスペースで商業活動はできないってことになるかなと思います。 そもそもそこの土地を貸している大家からすれば、もしそのレンタルスペースで何者かが営業をしていれば「また貸し」になるわけですから、大家とレンタルスペース業者との間で「また貸し行為禁止」の契約を結んでいるはずです。 ですから法的には、そこのレンタル業者もしくは大家がその借りたスペースで営業をしている店に来る客が入ってゆくのを許可しなければ、そこで営業していても客はそこに入れないですよ。
お礼
共用部分の権利についてが相談の趣旨です。
関連するQ&A
- 使用貸借の権利義務について
かつて、私の父親の兄弟が所有している土地の上に私の父親が建物を建築しました。当時はその建物も使用目的があったため、父は賃貸借契約を結び地代を支払っていました。その後、その建物は目的を失ってしまいました。そのため、その建物から収益を生み出さない状態がしばらく続いていたため、地代も支払っていませんでした。つまり、「使用貸借」の状態が続いていたのだと思います。 その後、父は亡くなり、私がその建物を相続しました。その建物は、目的を失っているため、取壊し費用が捻出できたら取壊そうと考えていました。 まず、最初の疑問ですが、「使用貸借」の借主の権利は相続では引き継がれないと聞いたことがあるのですが、建物の所有は私にであり、土地を無償で使っている状態になっています。使う権利もないのに勝手に使っていると言うことなのでしょうか? さらに、そこにその建物を使わせてほしいと言う話しがありました。そこで賃貸借契約を結び、その建物を貸すことになりました。貸すことにより、収益を生み出す状態になるので、土地の所有者である父の兄弟に地代を支払うことを申し出ました。しかし、地代を受領することは断れました。おそらく、無償で使用している状態から、地代を支払うことにより、私がその土地の使用する権利が強くなること恐れたのだと思います。 そこで、心配事です。私が貸している建物の借主は、借地借家法によって、借りる権利はある程度守られていると思います。しかし、借地借家法による借りる権利が及ぶ範囲は賃貸借契約を結んでいる私までだと思います。借地借家法の及ぶ範囲は、使用貸借には及ばないはずなので、万が一、土地の貸主である父の兄弟が「土地を明け渡すよう」申し出てきたら私が土地を明け渡さなければならないのはもちろんのこと、建物の借主に私がそれ相応の補償をすることにより、明け渡しをさせないといけないでしょうか。 現状の私と建物の借主の権利義務はどうなっているのでしょうか?その根拠とる条文などともに教えてもらうと助かります。 長々となって申し訳ありません。よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 賃貸契約書 記載内容について
ご質問です。 建物賃貸借契約に関し、契約内容の記載については自由と見聞きしておりますが、例えば、どんなに「法定更新」は認めないと、どんなに契約書上に加筆し唱えても、借主過保護の現「借地借家法」が存在する限り、貸主にとって借主に「法定更新」されたら、先ず、貸主側が折れるしか無いと考える訳ですが、この「法定更新」に対抗できる何か良い方法(記載内容)は(定期借家賃貸借契約以外で)無いでしょうか? ご教示の程宜しくお願いします。
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- トランクルームのこの部分。権利は?
添付画像参照。 この相談はあくまで想定ですが、昔から思っていた大きな疑問なので、この際質問させて頂きます。 A~Hのトランクルームがあります。 契約時、斜線部分(甲)についての説明はありません。 当然、ルームを利用する際に車両を駐車します。 通常、アパート、マンション等でしたら駐車料を支払うので使用する権利はあるでしょう。 でもトランクルームのような場合、賃貸した後に貸主から「甲は賃貸していないので使用するなら料金を支払ってほしい。」と主張されたとします。また、契約時に保証金の返金のないことは言われていました。 この「料金を支払ってほしい」の主張に、法律で対抗できいないのでしょうか? 実際、こういう業者はいないと思いますが、悪徳業者なら保証金での稼ぎを目的にするでしょう。 保証金云々より、「料金を支払ってほしい」に対抗する法律がないのかを知りたいです。 法律にお詳しい方、宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 賃貸借契約書 重要事項説明書
不動産 賃貸借契約書で、重要事項説明書は、借主側だけにしかなくてもOKなのですか? 貸主・借主、両方の契約書になくても問題ないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 昭和47年当時の権利金の返金について
昭和47年に土地賃貸借契約公正証書を交わし、その時 に権利金として15万円を預かりました。 そこの土地を借主が購入したいと言う話で現在進んで いますが、当時預かった権利金を返金する場合いくら ぐらい返したらよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 賃貸借契約の保証金は返金請求できるか
賃貸借契約書で”保証金”という名目で150,000の支払いをしましたが、その契約書の条文の中に ”保証金は全額修理費(修理の有無に関わらず)に充当し、貸主は一切返済しない” 並びに ”借主は退去する場合借主は入居前(入居時)の現状に復することとする。又、修理費が保証金で不足した場合、貸主は借主に請求し借主は支払うこととする”となっていますが、通常の使用における汚損等は貸主の負担範囲であり、保証金の返還請求は出来るのではないでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 使用貸借契約に関する事項で、民法594条に関して教えて下さい。
使用貸借契約に関する事項で、民法594条に関して教えて下さい。 2.借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は 収益をさせることができない この第三者とは、借主の息子も第三者になるのでしょうか? 借主の息子が時折、借主の元に遊びに来ており、貸してる土地に 勝手に車を停めており困っております。 第三者の定義が解り難いもので法律に詳しい方がおりましたら お教え下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 駐車場賃貸借契約について教えてください
自宅の一部を駐車場に賃貸借契約を始めた貸主です.契約中途解約の方法を貸主と借主の場合の二通りとも教えてください.賃貸借契約は市販の駐車場賃貸借契約書を購入し行いました.双方とも途中で契約解除できることになっていますが,何か書類を書く必要があるのでしょうか?また,契約が解除された時点で最初の契約書はどのように処分したらよいでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
>共用部分の権利については、契約内容によります。 これが相談の趣旨です。契約にない場合です。 回答がないのが断念です。 (別途) 用益権 https://kotobank.jp/word/%E7%94%A8%E7%9B%8A%E6%A8%A9-145548 使用収益権 https://kotobank.jp/word/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E6%A8%A9-531899 例えば法人が商品を保管し,販売のため頻繁に商品を運び出す場合。使用収益権ではないでしょうか? 使用収益権に用益権は含まれるのではないですか。