トランクルームの使用料金に関する法律の対抗策

このQ&Aのポイント
  • トランクルームの使用料金について取り上げます。契約時の説明や保証金の扱いについても触れます。
  • トランクルームのような場合、貸主からの使用料金の要求に対抗できる法律が存在するかを知りたいです。
  • 保証金の返金の有無や「料金を支払ってほしい」という主張に、法的にどう対処するかについても情報を求めています。
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トランクルームのこの部分。権利は?

添付画像参照。 この相談はあくまで想定ですが、昔から思っていた大きな疑問なので、この際質問させて頂きます。 A~Hのトランクルームがあります。 契約時、斜線部分(甲)についての説明はありません。 当然、ルームを利用する際に車両を駐車します。 通常、アパート、マンション等でしたら駐車料を支払うので使用する権利はあるでしょう。 でもトランクルームのような場合、賃貸した後に貸主から「甲は賃貸していないので使用するなら料金を支払ってほしい。」と主張されたとします。また、契約時に保証金の返金のないことは言われていました。 この「料金を支払ってほしい」の主張に、法律で対抗できいないのでしょうか? 実際、こういう業者はいないと思いますが、悪徳業者なら保証金での稼ぎを目的にするでしょう。 保証金云々より、「料金を支払ってほしい」に対抗する法律がないのかを知りたいです。 法律にお詳しい方、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poohhoop
  • ベストアンサー率53% (120/226)
回答No.2

甲エリアが利用禁止であればトランクルームとしての利用が不可能となるので、一方的に契約解除できます。当然保証料の返還を要求。 民法でいうことの「要素の錯誤」というものです。 要素とは「このことを知っていたら契約しなかった」です。 「当然甲エリアが使用できると勘違いした」ということで、契約解除が可能です。

kfjbgut
質問者

お礼

やはり解除ですか? 法律をたてに居座り続けることはできないわけですね。断念です。

その他の回答 (4)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

車両により搬入出するための一時使用は トランクルーム利用料に含まれていると主張する。 駐車場代わりにというのなら、 貸主の主張が通ると思いますが、 他の利用者の車両搬入に支障をきたすので、 駐車場としての使用はさせないと思いますよ。 どちらかといえば、 他の利用者から 搬入出が出来ないとクレームがあり、 賠償請求されたなどで、 その分支払えだと思います。

  • poohhoop
  • ベストアンサー率53% (120/226)
回答No.4

>法律をたてに居座り続けることはできないわけですね。断念です。 居座って何の利益がありますか?

kfjbgut
質問者

お礼

悪者の企みに法律で対抗出来ないのが断念ということです。 保証金も提訴して取り戻すには、恐らく赤字でしょう。 悪者の勝利です。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.3

弁護士さんに、相談してはいかがでしょうか? または、国民生活センターなどへの相談とか。 専門家の説明を、受けられると思います 国民生活センターは http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html

  • go_gohide
  • ベストアンサー率20% (228/1107)
回答No.1

甲を利用するという意味がわかりません。 甲はA~Hの利用者の共用部分でありあくまでもトランクルームに物を 出し入れするときに一時的に車を置けるスペースです。 貸主側が貸すときに甲の説明をしないのは甲のスペース自体は 貸す場所ではないからです。 だから貴方に対して甲の利用料を請求することはありません。 悪徳業者であろうとも契約書に書いていないことは請求できません。

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