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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:以前、夏まで障害者年金を受けていて、これから扶養範)

病気の過去を隠すためのパート就業についての不安

このQ&Aのポイント
  • 夏まで障害者年金を受けていたが、扶養範囲内でパートをする際に、会社に病気だったことがバレないか心配
  • 雇用証明書に社会保険の項目があり、健康保険と厚生年金保険は適用されていないが、雇用保険は適用されている
  • 障害者年金の収入は健康保険と厚生年金保険の適用無しの場合気にする必要はないと思われるが、確認が必要

みんなの回答

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

補足です。 >私の旦那は、「今年中の所得が関係するから、年金受け取った時点で障害者控除書かなきゃ」と言ってます。 のところですが、「勤務先に『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を提出して障害者控除を追加する」話だとして、質問内容から考えて控除を受けるのは「旦那さん」ですよね? 当然ですがyu1329さんにも申告の権利はあります。 税法上はどちらか一人が申告できるわけですが、旦那さんが申告する場合は「申告するための要件」が追加されています。 詳しくは「国税庁」の記事を参照してもらうとして、【税法上の】【収入と所得の違い】について十分理解しておく必要があります。(「健康保険の被扶養者の審査基準」とは【まったく】異なります。) (参考) 『所得税……障害者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm >【納税者自身】、【同一生計配偶者(注)……が所得税法上の障害者に当てはまる場合】には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。…… >(注) 【同一生計配偶者】とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、【合計所得金額が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)である者】をいいます。 --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年08月02日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ --- それから、「以前、……という事を相談した者です。」が「以前の質問の続きなのでそれを見てから回答してほしい」という意味なら、質問のリンクを貼ったほうがよいです。 「わざわざ過去の質問を探し出て読む」のは面倒ですから普通は探しません。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

>ネットで調べると、社会保険の場合は障害者年金の金額も収入にみなすと書かれていますが、私の場合は健康保険、厚生年金保険は適用無しなので、障害者年金の収入は気にしなくて良いと言う事ですか? 理由は違いますが、とりあえず気にしなくてもかまいません。 ***** (詳しい解説) 「社会保険の場合は障害者年金の金額も収入にみなす」を正確に言い直すと「健康保険の【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】の資格審査では障害年金(しょうがい・ねんきん)による収入も審査対象になる」です。 もっと噛み砕いて言うと、「yu1329さんが、旦那さんが加入している健康保険に【保険料タダで】加入させてもらうためには、旦那さんが加入している健康保険の運営元の審査を受ける必要がある」→「その審査では旦那さんとyu1329さんの関係や旦那さんとyu1329さんの収入などを【総合的に】審査される」→「審査対象になる収入には障害年金も【含まれる】」となります。 --- たとえば、「全国健康保険協会(と日本年金機構)」が運営している健康保険の場合は、以下のようなルールになっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >被扶養者の認定 >被扶養者に該当する条件は、被保険者により【主として生計を維持されていること】、及び【次のいずれにも該当した場合】です。 >(1)収入要件 >※ 年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の【年間の見込み収入額】のことをいいます。…… >……被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、【公的年金】、健康保険の傷病手当金や出産手当金も【含まれます】ので、ご注意願います。 上記の通り、「公的年金」による収入も審査対象になります。 【ただし】、「全国健康保険協会が運営している健康保険(協会けんぽ)」では、「過去の収入」は【審査の対象外】になっていますので、「過去に支給された障害年金」も審査対象外ということになります。 なお、【新規に】資格審査を受ける場合は「【これから先】12ヶ月間の見込み収入額」で審査が行われることになります。(【1月~12月】の12ヶ月間ではありません。) --- ちなみに、「旦那さんが加入している健康保険(の運営元)」が「全国健康保険協会」【ではなく】【◯◯健康保険組合】の場合は、審査基準が(一部)違う場合がありますので旦那さんに確認してもらってください。 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……健康保険の加入や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。…… >このような事で、障害者年金をもらっていた事が職場に知られてしまうのではないかと、不安になったもので…。 上記の通り、「健康保険の被扶養者」の資格審査は【旦那さんが加入している健康保険(の運営元)】が行いますので、yu1329さんの勤務先とは無関係です。 >私の旦那は、「今年中の所得が関係するから、年金受け取った時点で障害者控除書かなきゃ」と言ってます。旦那さんの言ってることは当たっていますか? 「当たり・外れ」の話ではありませんが、旦那さんの言っていることはよく分かりません。 こちらが勝手に推測すれば言いたいことはなんとなく分かりますが、税金に関することは「推測」で答えるわけにはいきませんので、もう一度よく話し合ってください。 --- まず、「障害者控除」は書いたり書かなかったりするものではありません。 おそらく、書くというのは『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』のことかなと推測はできますが、必ずしも「年金受け取った時点で」書く必要はなく、たいていの会社では「年末調整の前に」【異動の有無の確認のために】申告書を(再)提出されることが多いです。 それに、「障害年金(しょうがい・ねんきん)」による収入は「税法上の所得」としては「0円」とみなされます。 つまり、「障害年金による収入(≒所得)」は『給与所得者の扶養控除等申告書』の内容には【影響しません】。当然「【異動】申告書」の提出も不要です。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。 >なお、当初提出した申告書の記載内容に【異動があった場合には】…… >これから働く私の職場には絶対知られたくないので。。。 何事も絶対はありません。 「わざわざその人の勤務先にその人のプライバシーをバラす」ような仕組み(制度)はありませんが、バレるときはどこからバレるか分かりません。(人の口に戸は立てられません) ですから、「バレたらバレたでしょうがない」と割り切れないならNo.1さんの言う通り働くのはやめたほうがいいと思います。 (そうじゃないといつまでたってもビクビクしながら仕事をすることになります。)

回答No.1

職場に知られたくないならそこで働くのはやめなさい

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