経費のカード払いと領収証

このQ&Aのポイント
  • 経費精算や税務申告における経費のカード払いについて確認
  • 領収証は現金払いに対する証明証であることを知る
  • 車検の費用は現金払いであり、カード利用控で経費精算が可能
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経費のカード払いと領収証

最近あちこちでカード払いしても領収証が貰えるので安心していたら、車検の費用をカード払いした場合に領収証は出ませんでした。で、いろいろ調べていくと領収証は現金払いに対する証明証であって、何でも出るものではないと知りました。 あらためて経費のカード払い時の経費精算や税務申告について確認させてください。 ・カード利用控をもって経費精算及び税務申告の支払い証明証とする事ができる。 ・支払い消費税の金額が明らかにできないので、支払い対象が課税仕入れであって消費税を控除したい場合には現金払いするしかない。 という事でよろしいのでしょうか。 車検は仕入れではないので消費税控除もされないし、カードの利用控でも業務上支障はないように思いますが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

税法上、カード利用明細は第三者であるカード会社が発行したもので確認資料にはなっても、ETC利用分以外は店舗等が発行した原始記録には成り得ません。 最低限、クレジットカード利用伝票の保管が必要ですが、ただ利用伝票でも店舗等必要事項が記載されていない場合には領収書等の代替えにはならないため、利用伝票とは別にレシートなどの保管が必要となる場合もあります。 必要記載事項 ○書類の作成者の名称 ○商品やサービスを購入した年月日 ○購入した商品やサービスの内容 ○購入金額 ○書類を発行される者の名称

subarist00
質問者

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ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

厳密にはクレジット決済をした場合は「信用払い」をしているだけなので、実際には現金を受け取っておらず税法上の「領収書」は発行されません。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/37.htm ただし、クレジット決済の場合は店が発行するクレジットの利用控えが領収書の代わりとなります。 カード会社の発行する利用明細は対象外となります。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm カード払いのときは、利用控えを領収書と同等(つまり現金で扱ったときと同じ)と考えて処理することができます。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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