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失業保険の特定理由離職者に関して

閲覧ありがとうございます。 失業保険の特定理由離職者に関する質問です。 入社半年目で新卒の広告系営業職の会社員です。 先日、勤務中にデスクで意識消失発作を起こし、 急性スト レス反応という診断を医師から貰いました。 残業も多くストレスが溜まる環境で 元々少ししたら転職しようと考えていたのでこれを機会に辞めようと考えているのですが、 仮に会社からの勤務継続の提案を断り、自己都合で退職となった場合、 わたしの症状で失業手当の特定理由離職者に該当するのかをお聞きしたいです。 ポイントとしては、 ・医師からの診断書には「病名:急性ストレス反応」と記載があり、「通院加療中であるがストレスの蓄積により意識消失発作がみられる。健康維持のために時間外勤務の軽減などが必要」と明記されている。(※勤務継続が不可能・困難とは書いていない。) ・未だ会社には相談していないが、おそらく残業を削った就業方法で勤務を継続していこう、というような運びになる。 私としては、今回は意識消失が生じたのが安全な場所であったため特段問題等はなかったですが、 これが駅のホームであったり、階段の上だったら死んでいたな、という思いから一刻も早く会社をやめたいという気持ちです。 半年目で辞めるなど甘えだ、というような厳しいご意見もあるかと思いますが、 ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いします

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

雇用保険加入後6カ月を経過しているのであれば、特定理由受給者資格を満たす可能性はあるでしょう。(正当な理由があり離職した者に該当) ただ、休職あるいは時短勤務等を行っていない(診断書も「継続が困難」とまで書かれていない)ので、その実績がない状態で退職をした場合は、特定理由受給者資格の審査ではじかれてしまう可能性も否定できません。 この特定理由の認定を行うのは管轄のハローワークですから、そちらに一度相談してみてはいかがでしょうか。 あるいは会社に相談して、仕事の継続が可能かどうかを話し合ってください。離職票を書くのは会社なので、そこで「当該疾病では仕事の継続が困難」と書いてもらえるなら認定されやすくなるでしょう。

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