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失業保険の特定理由離職者について質問です

失業保険の特定理由離職者について質問です 今年の6月末で運送会社を退職しました。 退職理由は、事故が原因かわかりませんけど、 復帰して、1ヶ月位してから、目が悪くなってきて、 トラックの車幅感覚がなくなってきて、夜の運転が見えにくくなってきて、 このままだと、事故につながると思い仕事を退職することにしました。 離職票には、自己都合になってます。ハローワークに失業保険の手続きに行って、 加入期間が足りないので手続きできませんでしたので、 退職した会社に見習い期間の分を払って貰い失業保険の受給資格になり 再度ハローワークに手続きをしました。自分の場合は、自己都合なので、 3か月しないと受給されないとのことなので、それだと、生活が厳しいです。 ハローワークで言われたのですが、眼科の就労可否証明書を医師に書いて、 貰えれば特定理由離職者になるので、すぐ受給されるそうなので、 以前に眼科の医師に言ったことがあって、検査しても、異常(病名)が出ないので、 書くことはできないとのことでした。そのことをハローワークに言ったら、 もう一度医師に相談して書いて貰って下さいとのことなのです。 この場合もう一度眼科に行って就労可否証明書を書いてもらうことできますでしょうか。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

大きな病院に行きましょうか。 その症状にあわせて病名をつける必要がありますか・・

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

下記書類「特定受給資格者と特定理由離職者」(PDF)参照下さい。 特定理由離職者の範囲として、 「II 以下の正当な理由により離職したもの (1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」 という項があります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf 質問者様の場合、明らかに「視力の減退などの症状」が起きているのですから、立派に「特定理由離職者」に該当するはずです。 この場合、医者には「就労可否証明書」を書いてもらうのではなく、「視力が減退している」ことを証明してもらえばいいだけです。 「就労可否証明書」で「就労不可」と書かれれば、失業給付は受けられず、「受給延長手続き」をしなければならなくなります。反対に「就労可能」と書かれれば、今度は離職した理由になりません。 ですので、質問者様の場合「異常(病名)」などなくていいのです。上記のとおり「視力減退によって運転業務継続不能」の診断書をもらって提出して下さい。

kenchan0615
質問者

お礼

遅くなってすいません!就労可否証明書を持って を眼科に行きましたけど、就労証明書を書いてもらうことが できませんでした。結局自己都合退職者扱いで、 3か月待機期間になってしましました。 その後職業相談で、こころ相談がありまして、 自分の目はおそらく高次脳機能障害の可能性があるみたいです。 回答ありがとうございます。

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