源泉徴収ありの特定口座と譲渡所得の税金還付について
- 特定口座での譲渡所得が残る場合、税金が源泉徴収される。
- 専業主婦の場合、特定口座内の譲渡所得が基礎控除額以下であれば所得税と復興特別所得税が全額還付される。
- ただし、一般口座やNISAで取引している場合は上記の還付資格には当てはまらない。
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ある証券会社のHPに書いてありました
以下はある証券会社のHPに書いてありましたがご説明ください。 源泉徴収ありの特定口座をご利用になり、年間を通じて譲渡益が残った場合は、その特定口座内の上場株式等の譲渡所得等に対する税額が源泉徴収されます。 専業主婦の方の年間を通じた所得が、この源泉徴収ありの特定口座内における譲渡所得等のみで、 かつ、その所得金額が基礎控除額の38万円以下である場合は、確定申告をすると、 その譲渡所得等に対して源泉徴収された所得税および復興特別所得税の全額が還付されることになります。 専業主婦の方の年間を通じた所得が、この源泉徴収ありの特定口座内における譲渡所得等のみで、 かつ、その所得金額が基礎控除額の38万円以下である場合はとありますが 源泉徴収ありの特定口座および一般口座やNISAで株式取引している場合は上記の還付資格には当てはまらないのですか? よろしくお願いします。
- TIYOU
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質問者が選んだベストアンサー
> もしも税金の還付がある場合 いつごろ還付されますか。 税務署の混み具合次第ですが、確定申告後1ヶ月くらいですね。
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- kitiroemon
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NISA口座は非課税ですので関係ありません。 「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」であれば、合計した利益が38万円以下で、これ以外に所得がなければ、そもそも確定申告しないでしょうから納税する必要はありません。源泉徴収されていませんので還付は関係ありません。 ただし、「源泉徴収ありの特定口座」の損益と損益通算したい場合、あるいは利益ではなく損失があるときにその損失を繰り越す場合などは、確定申告すると有利になる場合があります。
お礼
回答ありがとうございます。
- t_ohta
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NISAは非課税なので還付の元となる納税がありません。 一般口座や源泉徴収無しの特定口座は確定申告をした上で所得に応じた納税を行うので、他の所得が無く基礎控除以内の所得しか無ければ確定申告での納税額はゼロ円になります。
お礼
回答ありがとうございます。 もしも税金の還付がある場合 いつごろ還付されますか。 よろしくお願いします。
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