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平成17年分特定口座(源泉徴収有)での確定申告

以前、証券会社の勧めで特定口座(源泉徴収有)に株式等を組み入れました。 17年に一部を譲渡し20万円以下の所得があり、源泉徴収されました。 年間20万円以下の株式等譲渡所得は申告しなくともよい?と聞いたのですが本当ですか? それなら源泉徴収なしを選択しておけばよかった? また、定率減税分の控除は確定申告すれば還付があるとも聞いたのですが、17年分は期限切れですか? 今更ですがご教示ください。

みんなの回答

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.2

>源泉徴収税額14000円とあります。 税務署で戻してくれるのは定率減税分のことですか?  申告すれば14000円、全額返して貰えます。

come_come
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 過去のものだし、勉強不足の非と諦めてました。 近日中に、医療控除の申告に行く際に聞いてみます。 できれば申告の仕方や必要なものがあれば教えてもらえませんか。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

おっしゃること、そのとおりです。ただし、利益20万円以下のことは給与所得者で年収2000万円以下の方(簡単に言えば、会社で年末調整を受けて納税が完結するひと)という条件があります。 17年分でも今からできるはずです。ざっくり言って税務署で戻してくれるのは利益20万円として2800円くらいです。 専業主婦など無職のかたは、上のことはあてはまりません。 場合によって、源泉徴収分すべて戻ってきます。

come_come
質問者

補足

申し訳ないですが、もう少し詳しく教えてください。 会社で年末調整を受けている給与所得者です。 他の所得はありません。 証券会社から送付された特定口座年間取引報告書には源泉徴収税額14000円とあります。 税務署で戻してくれるのは定率減税分のことですか?

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